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融資金の弁済について教えてください。
以前私が代表取締役をしていた会社がありました。途中入社で、ある人を採用しました。その人物は専門知識に明るく、信頼できる人物だと思っていました。ところが、実際の仕事はずさんで、あっちこちの取引先から、負債を背負うような仕事ばかりしていました。我慢の限界がきて、本人に負債の責任を取るように言ったところ、本人も了解してくれました。そこで私のとった行動は、代表取締りをその人物に変更し、負債分を、銀行からの借り入れで返済するようにいいました。保証協会付ですが、無事融資が決まりました。ところが、事業が好転することはなく、不渡りを出してしまいまた。結果的に私への債務を、銀行融資で肩代わりさせてしまったことになりました。私は銀行に(保証協会)にたいして、弁済義務があるのでしょうか?また詐欺などの罪に問われるのでしょうか?
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- fics
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回答No.1
借り入れ交渉をしたのが「ある人」、その代表者なら、道義的責任は別として、あなたが弁済する必要ありません。まして犯罪でもないです。 ただし、保証協会付の融資金が本来の資金使途(おそらく運転資金で融資申し込みしているのでは?)に使われず、あなたへ流れたのなら、明らかに資金使途違反となります。 しかし、だからといってあなたが無理やりその融資代わり金を奪ったなら別ですが、その代表者が自らの意思であなたに払ったなら返済する義務はありません。 道義的責任は別ですが・・・