- 締切済み
規約の意味について
規約の意味について疑問がございます。 このOKウェブ、MIXIなど登録時に、規約の契約があり、承認 ボタンを押して、ユーザ登録されます。 この規約、法的拘束力があるんでしょうか? (※僕自身、ハンコやサインで了承したのでなく、クリックし 承認したものに、拘束力が発生したかどうかを疑問に感じます。) あまりに、初歩的なご相談で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
NO5です。ここでは法律用語を使って言葉遊びをしているわけではありません。法の解釈については私は素人でもわかるように書いたつもりです。 NO6さんのおっしゃっているのは、ご本人も書いておられますがあくまでも「理論上」の話であって、現実の社会では理論だけで解決する問題は多くはないと思っています。逆にいえば理論でみんな解決するのであれば、弁護士も裁判所も要らないようにさえ思えてしまいます。 法的に有効であることは「契約の効力がある」ことで「法的拘束力」が生じていることは、私も法律を知っているものの端くれとしてそれくらいは理解しているつもりです。しかし現実の世界では「法的拘束力」があっても現実の社会としての強制力はないということを申し上げたかったのです。現実に法的強制力があるのは刑法くらいなものですよね。 たとえば今回の例で、契約に効力があるとして、法的拘束力があるといっても、実際には何にも起きませんよね??だってクリックしたのが自分ではないし、そんなのは見覚えないと言ってしまえばそれまでですよね?? また仮に裁判で支払い命令の判決が出たとしても、一般には判決は法律を知っていればいる人ほどその法的拘束力が強いものだとは認識していると思いますが、それにしたって支払能力がなければ払う必要はありません。というか支払えないですよね。 また強制執行にしても実際にはサラリーマンで勤務先がわかって給与差押さえでもしない限りは「強制力」はないですよね。 差押さえの執行官が財布の中からお金を抜いて強制的に取り立てていくわけでもないですしね。 私はそういう意味で実社会においては法的拘束力があったとしても、それは言葉上、理論上「有効」というわけで、現実には「強制力」はないということを申し上げたつもりです。法律論者の頭でっかちにはなりたくないので、私は法律での理論と現実での社会をバランスよく考えて回答させていただいたつもりです。以上ご参考になれば幸いです。
#3です。ダークゾーンなんてありません。はっきり言えば「契約の基本的な理解があれば分かる難しくも何ともない話」です。民法の入門書の一番最初のところを読むだけで分かる人がいてもおかしくない話です。難しくも何ともないことを不必要に難しく考えるのは、まるで無意味で単なる思考経済上の損失でしかないので止めましょう。 日本の民法では、理論上、契約が成立したかどうか、有効かどうか、効果が当事者に帰属するかどうか、効力が発生しているかどうかということをそれぞれ区別します。ここでそれ以外に「法的拘束力があるか」なんてことは問題にしません。なぜなら、契約に法的拘束力があることを「有効」と言うのですから。つまり、「有効かどうか」を論じれば法的拘束力の有無はおのずと明らかになるのです。契約の「効力」というのは抽象的に言えば「法的拘束力に外ならない」のです。 さらに、「それが事実かどうかを判定する訴訟手続きはまた別」です。いくら真実は契約が有効でも訴訟という手続きにおいてそれを認定してもらって判決を書いてもらわないと「強制執行」という手続きは取れないのですが、それは「実際に有効な契約が成立していたのか」という話とは別の「それを裁判所に認めてもらえたのか」という話です。 以下では、効果帰属要件と効力発生要件は本件では問題外なので除外します。 「有効でありながら法的拘束力がない」という契約は存在しません。そもそも契約とは「当事者の意思において"法的拘束力を認める"合意」のことを言います。法的拘束力がないのはただの「約束」でしかありません。裁判によっても強制できない自然債務ですら「契約である以上、給付保持力という効力により、給付してしまうと給付物の返還を求めることができなくなるという最低限の法的拘束力がある」のです。つまり、契約の効力とは抽象的には法的拘束力のことであり法的拘束力があるということはすなわち「有効」だということです。 つまるところ、契約が有効であれば法的拘束力があります。無効ならありません。それだけです。 ということで、契約が成立した以上、そしてそれが有効である以上、「法的拘束力はあります」。有効な契約でありながら法的拘束力がないなどと言うのは「契約も法律も全く理解していない寝言」です。 訴訟で立証できないために契約の成立が否定された結果として債務の履行を強制できないとしても、それは法律的にはそもそも訴訟法上「契約が成立していない」と認定されたということです。つまり、「訴訟の結果として契約は存在しないということになった」ということなのです。「契約が成立し且つ有効でありながら立証できないから強制力がない」などということではありません。立証できないならそれは「訴訟法上の事実として契約は成立していない(=存在しない)」のです。 繰り返しますが、訴訟法と実体法は別です。両者をきちんと区別していないのは法律論として全くの論外です。 >規約は、民法(実体法)に照らし合わせると有効ということですね。 違います。 まず「契約(あるいはその内容となる規約)が有効かどうかは当該契約(あるいはその内容となる規約)によりけり」です。その上で「無効原因がない限りは有効だから契約(とその内容となる規約)には法的拘束力がある」と言っているだけです。私が述べたのは"はっきり冒頭で明示したとおり"あくまでも「一般論」であり、「実際の個々の契約あるいは規約の有効無効については一切論じていない」のです。 私の話はあくまでも、クリックしただけだから契約が「成立」しないわけではないという話(もちろんしないこともあります)であり、当事者が合意した以上は原則として契約は「成立」し、そこで無効となる事由がない(実際にあるかどうかは問題にしていません)のならそれは有効であり、そうであるなら法的拘束力があるというただそれだけの話です。 成立の問題と有効性の問題は違います。私が主に述べているのは合意があればそれだけで契約は「成立」しているということです。有効性については「無効事由がないなら」という限定的且つ消極的な話しかしていません。なぜなら、有効性は「個別事情を考慮しないで一般的抽象的に述べるのはほとんど不可能」だからです(もちろん、類型化はできます。しかし実際にその類型に該当するかどうかは結局、個別事情によるということです)。 実際の「個別具体的な」規約が有効か無効かは、その規約の内容あるいはその規約に同意するために法的に要求される正当なプロセスがあるならそのプロセスを経ているか(この場合には契約の成否自体が問題となる場合も多い)、そういう諸事情をきちんと検討しなければ一切述べることはできません。
難しい質問だと思います。最終的のは法の根源までに遡らなくてはならないほど深い質問だと思います。深く考えれば○とも×とも両方ありえる話なんです。 しかし誰もがそんな深いところまで考えていては法として成り立たないので、一般的な考えとして回答しますが、法的根拠はあるが拘束力はないというのが正解だと思います。 もちろん規約等に同意しているのであるから、それが自署であろうがなかろうが同意した時点で契約が成立します。しかしそれは契約が成立しているだけで、それを破った場合に拘束力があるかどうかは別の問題になります。 法的効力は十分にあると思いますが、それを破った場合にどういう拘束力があるかというのは別の問題であって、実際に具体的な訴訟問題になってみないとわかりません。効力と拘束力の違いについてはその言葉通りで、効力とは「有効」といういみで、拘束力とは「強制力」という言葉と類似していますが、有効なだけで、それを破ったからといって強制力がなければ現実にはどうすることもできません。 電話でお店に商品を注文した時点で売買契約が成立しますので法的には効力が発生しますが、後になって「そんな商品注文した覚えがない」「要らない」といっても実際には確かにその人が注文したという証拠がないのでその後どうすることもできません。つまり「強制力」がないのです。 今回の件はそれと同様でワンクリックで同意した時点で効力は発生しますが、別にそれをやぶっても実際にどうかなるわけではありません。でもみんながそれをやってしまうと法の安定が崩れることになるので、やはり同意した以上は大人としての対応をすべきだと思いますよ。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
法律が憲法を基につくられているのと同様に、規約は法律を基につくられています。 従って、規約も法律と考えて守らなければならないです。 ネット等に関する法律は「電子署名及び認証業務に関する法律」です。 他に「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」「特定電子メールの通信の適正化等に関する法律」などあります。
お礼
ありがとうございます。 上記の法律調べました。いろいろあるんですね。 「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」はちょっと詠めませんでした が、勉強になりました。
一般論としては合意した以上契約は成立しています。契約が成立している以上、無効原因がない限り、法的拘束力は当然あります。 また、規約違反を実際に訴えるかどうかは法的拘束力があるかどうかとは全く関係がありません。実体法の問題と手続法の問題を区別しないのは法律論として誤りです。 #個別具体的な規約が公序良俗違反なりを理由に無効となることはありえます。しかしそれはあくまで「個別の」話でありしかも「無効原因がある」場合の話です。その場合においても「合意自体はあるのだから契約自体は成立している」と考えるのが民法の立場。 >(※僕自身、ハンコやサインで了承したのでなく、クリックし 承認したものに、拘束力が発生したかどうかを疑問に感じます。) 関係ありません。契約は「当事者の合意のみで成り立つ」のですから、ハンコだろうがサインだろうが口頭だろうがクリックだろうが「合意したのであれば契約は成立し、無効原因がない限り有効であり法的拘束力がある」のです。 コンビニで買い物する時に「ハンコもサインもしていないから売買契約は無効だ」なんて言う人はいませんし、オンラインショッピングで電子商取引に関する法規に反していない適式な入力により売買を申し込んだ時に「クリックだけでハンコもサインもしていないからこの売買契約には法的拘束力がない」などと主張しても法律的にまるで論外といわれるだけです。
お礼
ありがとうございます。 お返事遅れまして申しわけありません。 規約は、民法(実体法)に照らし合わせると有効ということですね。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
ワンクリック詐欺のような公序良俗に反するものはともかくとして、いちおう規約を了承(規約を守る契約といえます)したこととなりますので、規約に違反したりすれば退会させたりすることは認められます。 もちろん規約を了承したからといっていわれもない反則金を払うなどというのは無効です。(ただし、実際に損害を与えたのなら損害賠償は認められます。)
お礼
ありがとうございます。 民法ちゃんと勉強しとかないと。理解できない。 ちゃんと本を買って勉強します。
- Dr_kaibun
- ベストアンサー率15% (98/636)
法的に・・・という意味では微妙です。 規約を破り「著しく損害を蒙った」場合 もちろん対照になりますが 破りました、はいそうですか。訴えます。とは なりにくい環境です。 なりにくいだけあって なる可能性はありますが・・・。
お礼
確かに、僕のIDは、Gmailのアカウントで登録しており、 「第9条(禁止事項) (3) 他の会員または第三者の知的所有権(著作権・意匠権・特許権・実用新案権・商標権・ノウハウが含まれるがこれらに限定されません)を侵害する行為」 の書き込みをしても、特定しづらいのでは、ないかと思ったりします。 OKウェブさんは、一方的に、消す権利はありますが。 OKウェブさんは、僕の書き込みに対し、 「第8条(内容についての免責およびサービス提供に関する責任)」 により、免責の契約を結んでいる。 これは、僕とOKウェブさんの契約であって、社会から訴えられても OKウェブさんは、甘んじて受けざる終えないのかなと思ったりします。
お礼
完全に、手続法があるともいえず、死文であるともいえない。 ダークゾーンということですね。 ”有効ではない”とは、言い切れないから、”有効”なんでしょうか。