- 締切済み
突然の解雇処分に対して
去年の末から、業務委託でのインストラクターをしていました。 3ヶ月更新なのですが、12月と1月は仕事がないため、1月末からの仕事を待てるなら契約を更新してくださいとのことでした。 私は、仕事の内容が気に入っておりましたので、2ヶ月待ちましたが、1月の末から再開との連絡があった後で、それが延期になりいつになるかはっきりわからないと言われました。すでに2ヶ月の間待っていますし、仕事をまた探すのが損に思われ、結局4月10日からの仕事になりました。 ところが、私の契約上は委託で、営業のソフトを某化粧品グループの店舗で店員の方に導入の際に教える内容です。地方を含め、3日程度で一店舗ずつ回ります。4月の10日から、都内と近郊と東北の3箇所の予定を依頼されておりましたが、そのほかに、会社内のサポートをあいている日にしてほしいと言われて断れず、引き受けました。 体の調子を崩していたようで、2日目に朝遅れました。 店舗での本来の仕事でも、1日目に、休憩後に戻ろうとしお手洗いに行ったのです。急激におなかが痛くなり汗が出るほどで立ち上がれず、その状況を伝えようにも電話を持っているべきでしたが、たまたま手元に持ってくるのを忘れており、店舗の方にも会社の方にも心配と迷惑をかけてしまいました。1時間半程度の間、具合が落ち着くまでにかかったと思います。 会社から、当然、どうしたのかと怒られ、事情を説明しましたが、その日の帰りに今日で仕事に来ないでください、頼んだ仕事はキャンセルですと一方的に言われてそのまま電話を切られました。 私は委託なので、予定に合わせてホテルや交通の予約をしています。 会社に遅刻したのと、その日の行動が非常識なので、やる気がないとみなします!と言われました。仕事の内容で手を抜いた事はありませんが、結局ストレス性の胃腸炎だったようですし、予定より2ヶ月も長く待たされたのに、契約上の仕事ではない業務を手伝った際の遅刻と一日目の体の具合のためにかけた迷惑(当然私の不注意によるミスは認めますが)を取り上げ、「この数日の様子で判断しました」と言われて、当日の仕事の帰りに携帯電話で一方的に言われるのには納得できません。 委託の契約書を見ても、3ヶ月の更新。損害を与えた場合には・・とごく少ない当然のことは書いてありますが、その日に解雇と言われたままでは、特に雇用保険にも入っていませんし、保障も元々ない委託契約です。会社に迷惑をかけたとしても、会社側の対応や予定を崩されたら収入にもほかの仕事を出来たかもしれない時間なのに特に何も保障や謝罪ない態度が許せないのです。 自分の責任と義務に問題があったとしても、会社側にだけ都合の良く委託をしてもいいものなのでしょうか。 私は、何か会社に対して、主張できないでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
こういうとき(業務委託)は、直ぐに労働者性が気になります。長文ですがこの辺が判然としません。 労働者ならば解雇→労働基準監督署とストレートに行きますが、労働者ではない(業務委託契約(委任)であって雇用契約でない)となると労働基準監督署は立ち入りません。 労働者性は一言で言えば勤務時間が決まっている等会社の指揮命令により拘束されているかどうかで判断されます。 >そのほかに、会社内のサポートをあいている日にしてほしいと言われて断れず、引き受けました。体の調子を崩していたようで、2日目に朝遅れました。 この辺りは拘束性があるように思われますが、もう少し判断材料が必要です。 労働者性が無ければ解雇ではなく「契約不履行」なので裁判等で解決を図ることになります。 http://www.mu-nagoya.gr.jp/mu/manu/case/case/100/index_101.html
契約書がお手元にあるようでしたら、それを持って、ご自宅、または 勤務先の近くの労働基準局へご相談に行かれるといいと思います。 不当な解雇の場合の手続きの仕方を教えてくださいます。 ご自分だけで会社に対して主張するより、労働基準局の力を借りた方が、 もし不当解雇と見なされるような場合だと、力があります。 労働規準局での相談やアドバイスは無料ですし、それで会社側が不当な 解雇をしたということになれば、契約中であったにも関わらず、 働けずにお金をもらえなかったお給料を会社側からもらえます。