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決闘

昔、日本には果し合いと言うものがあって奉行も果し合いの場合は干渉をしなかったようです。街中でお互いに了承の上で、ケンカをする場合に誓約書等を作成して、やった場合に刑事罰は発生しますか?!もちろん、生死にかかわる。可能性はありません。

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  • chines
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回答No.2

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  • k99
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回答No.4

>格闘技の試合等の場合はどうなるんですか  スポーツ(含む格闘技)の場合は、それが正当な業務であるので、それは違法ではない(違法性の阻却)という考え方に立つ。分かりやすく言うと、形式としては犯罪に当たるが、その行為は社会的に認知されているし、多分に有益だろうから法で規制しなくてもいいだろう、ということ。 #例えば、医者による手術は治すという目的があるにせよ、人に切り付けるわけで、その行為だけを見れば立派な傷害。だけど、これを傷害で挙げてもメリットはない。  一方で決闘は認知されていないし、認めると社会を乱す可能性がある(何でも果たし合いで決めだすようになったら、法治国家ってなんなんだということに)。だから、法で規制する必要がある。  だから、決闘をスポーツ化してやるならあるいは逃げきれるかも知れない。ただ、先の回答に挙げたような連中が正当な格闘技のルールを知ってそれを運営できる能力があるかは疑わしいし、それがないのに「これはスポーツであった」と強弁するのは苦しいと思われる。

  • k99
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回答No.3

 先賢ご回答のとおり、本邦では決闘を行うことそれ自体が犯罪です(実行は最大で5年以下の有期懲役)。  ちなみに、最近たまに決闘罪での摘発が行われることがありますが、 これは大体暴走族とかが、「拳でケリをつけてやるぜっ!」ということで、闘うという→なぜかばれてタイーホ、というパターンです。  また、決闘の立会人を務めたり、決闘すると知っていながら場所を貸しても犯罪となります。

参考URL:
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kettounikannsurukenn.htm
maimaki
質問者

補足

格闘技の試合等の場合はどうなるんですか?暗黙の了解とうで、行われてませんか?怪我をしても~スポーツと言えば問題ないのですか?

回答No.1

 刑法に決闘罪があります。  相手が死ななくてもけがをさせた段階で傷害罪も加わります。