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光の意匠権利獲得は可能でしょうか?

今、行灯のコンテストで製作していた中で偶然 或る物と或る物を掛け合わすと 凄く綺麗な色合いと光の屈折が出来上がりました。 いつも同じ柄で浮き上がるのですが、 この模様自体を『意匠登録』出来ますでしょうか? 出来るならば、直ぐに登録しようと思っております。 どうぞ、御指導の程 宜しくお願い致します。

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noname#4746
noname#4746
回答No.7

 スミマセン、言葉不足でした。  かつて、意匠権は、物品全体にのみ認められていました。しかし、この場合、ある部分に独創的な形状が採用されているとしたら、その特徴部分が模倣されていても全体の意匠が異なれば、意匠権の効力が及ばないとされていました。  例えば、受話器の形状に特徴がある電話器であっても、電話器として出願せざるを得ず、したがって、受話器の形状を模倣されたとしても、電話器本体の形状が似ても似つかなければ意匠権の行使は難しいと解釈されていました。  これでは不合理なので、1998(平成10)年に意匠法が改正された際、「部分意匠」制度が導入されました。それが、現行意匠法2条1項のかっこ書き内:「物品の部分を含む。」の意味です。  言い換えれば、現行意匠法の下では、物品の部分につき独創性のある形状を考えついたならば、その部分に関して意匠出願することが可能となっています。  ですから、ご質問のケースでは、意匠出願することも可能です。ただ、お話を伺っていると、確かに、特許出願も可能であるように思えます。  さて、NO.5 のお礼欄中、「届出の説明不足による言葉の補充が可能かな? 」という点についてですが、出願時の明細書に何ら説明していなかった事項を新規に追加することは、補正ではできません(特許法第17条の2第3項)。これは拒絶理由の1つとなりますので(第49条第1号)、発明の内容は、出願時に明細書に詳細に開示しておく必要があります。  新規事項を追加できるのは、HAL911 さんが触れておられる「国内優先」です(第41条第1項第1号)。ただ、これは出願してから1年以内でなければならないことにくれぐれもご留意下さい。  なお、「弁理士に依頼せず、ご自身で出願」というのはリスクが大きく、私は勧めません。この点に関しては、次のQ&Aを参照なさって下さい。 ■実用新案を申請したい。申請書の書き方を教えてください。  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=295354

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=295354
TairanoKiyotsugu
質問者

お礼

返事遅れて申し訳無いです。 当方、人生百業を目指しておりまして 昨日は溶鉱炉の築炉作業をしていました。 さて、質問の行灯は昨夜も確認しましたが とても良い模様を浮かび上がらせてました。 しかし、『容易に作る事が出来るもの』であります。 しかも、部品は百円ショップの物で 模様の絵付け自体は私の独創的な物と考えています。 これからは、この模様の確立と届出をするかしないかを 再度、じっくりと考え行動しようと思います。 皆様、有難う御座いました。 吉野山での山灯りがもっともっと楽しいものとなりました。 では、これにて失礼致します。

その他の回答 (6)

noname#126872
noname#126872
回答No.6

 意匠の、「工業製品のざん新な形態を物品(独立した製品として流通できる有体物)ごとに登録」という目的からすると、微妙だと思います。光源と、或る物との形状や位置関係などに関してでしたら、butterflyfishさんがご指摘されているように、特許のほうが可能性が高いのではないかと考えます。  但し、発明なのか発見なのか、容易に考え出せるか否か、という点は問題として残ります。それらの点に関しては審査官の判断になるわけですが、効果にポイントをおくことで可能性が高まります。  従来の方法では、そのような色合いや屈折が出せない、とか、出せても非常に高価なものになってしまう、とか、量産時の性能安定性に欠けるとか。一方、この発明では、それが確実に安価に実現できる、といった点です。  「特許の届けは簡単な説明のみにして」とのことですが、基本的に出願後の補正はできません(誤記訂正などは可能です)し、後で請求項を直す場合には、実施例に記載が無いとできませんので、丁寧に書いておくことをお勧めします。最初の出願から1年以内であれば、国内優先という手はあります。  また、ご存知のことと思いますが、コンテストの前までに出願しておくことが最も重要です。

noname#4746
noname#4746
回答No.5

*NO.4の補足欄を拝読して  スミマセン、お礼欄中の     「審査中の言葉の(届けの説明の解釈)変更は出来るのでしょうか?」 とのお尋ねですが、「言葉の変更」「届けの説明の解釈」とは、どのような意味で仰っているのか補足頂けますでしょうか?  「最初に意匠出願したものを特許出願に変更したいが可能か?」、または、「その逆は可能か?」ということでしたら、所定の期間内であれば可能なのですが。  そのことでしょうか?

TairanoKiyotsugu
質問者

お礼

こんにちは、kawariv様。 届出の説明不足による言葉の補充が可能かな? と思いました故に 質問を増やしてしまいました・・・・

noname#4746
noname#4746
回答No.4

*NO.3の補足欄を拝読して  「私の言う形状を使わねば綺麗な模様が出ない」ということでしたら、意匠権等を獲得できる可能性があるのは、「綺麗な模様を出現させるための物品」です。  個人的には、特許権の取得は難しいのではないかと思います。一旦は、「その模様を出現させるためにそのような形状とすることは、容易に考えつく」として、29条2項を理由に拒絶理由通知が出される可能性大です。  勿論、拒絶理由が出されない可能性もありますし、仮に出されたとしても、審査官を納得させ得る充分な根拠があれば克服はできますが。  実用新案は、現行法上、無審査で登録されます(権利を獲得できます)。が、権利を行使するためには、充分な注意が必要です。この点は、下記のQ&Aをご参照下さい。 ■実用新案ってどうなの?  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=155222  なお、出願に関する相談は、弁理士会や発明協会でも受け付けています。そちらでご相談なされるのも宜しいかと思います。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=155222
TairanoKiyotsugu
質問者

お礼

『その模様を出現させるために そのような形状とすることは、容易に考えつく』 ここなんです。 裏返せば従来の方法では難しかった事を 照明できれば良い訳ですね。 改良点が従来の物と桁外れに柄を作りやすくなっていれば 可能性はあると思いますが、 ある部品とは安くて手に入るもので しかも、組み立てが素早く出来て美しいのです。 実用新案は一番最後に切り札として考えています。 特許の届けは簡単な説明のみにして 重要な部分はしっかりと相手に伝わる様に書くつもりです。 審査中の言葉の(届けの説明の解釈)変更は出来るのでしょうか?

noname#1941
noname#1941
回答No.3

場合によるとは思うのですけど、むしろ特許出願が可能なのではないでしょうか? 内容的に詳しく説明されていないのでよくわかりませんが、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」という発明の定義に当てはまるようなものでしたら、特許出願も可能なのでは? でも、ここで詳しく書いてしまうと新規性を喪失してしまう恐れがあります。 弁理士さんのところに相談に行かれることをお勧めします。

TairanoKiyotsugu
質問者

お礼

『自然法則を利用した 技術的思想の創作のうち高度のものをいう』 ここところの解釈が人によって違うんですね。 『弁理士さんのところに相談に行かれることをお勧めします。』 その方が良いような気がしています。 今回は勇気付けられまして、 非常に感謝致しております。

noname#4746
noname#4746
回答No.2

 結論から言うと、できません。 意匠法2条1項:  「この法律で『意匠』とは、物品(物品の部分を含む。第8条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」 同法3条1項:  「工業上利用することができる意匠の創作をした者は、・・・その意匠について意匠登録を受けることができる。」  つまり、意匠として登録される対象は、物品の形状や模様などであって、かつ工業上利用可能なものに限られます。  ご質問によれば、物品の形状などではなく、「浮かび上がらせる光」の色合いや柄ということですから、意匠法の保護範囲から外れます。  それから、意匠も特許と同様、審査官による審査を経て登録されます。出願しただけで権利となるわけではない(出願=登録ではない)ことを、念のため申し添えておきます。 

TairanoKiyotsugu
質問者

お礼

こんにちは、御返答に感謝致します。 『視覚を通じて美感を起こさせるものをいう』 この一文を解しますと 私の言う形状を使わねば 綺麗な模様が出ない以上 これは意匠もしくは特許および実用新案の権利獲得 の可能性があるのではないかと思います。 工業上の利用分野としては インテリヤ照明として、多いに流行るのではないかと思っております。 『出願しただけで権利となるわけではない (出願=登録ではない)ことを、 念のため申し添えておきます。』 確かにそうであります。 しかし、今回の物は既に完成されており しかも、ローコストでできます。 勿論、部品の大量生産も確立されていますので 出願後の売り込みも期待出来ると考えています。 今回は詳しい御説明に感銘を受けました。 楽天家の私には良きブレーキとなりました。 ありがとうございます。

  • ykkw_2001
  • ベストアンサー率26% (267/1014)
回答No.1

う~む、どうでしょう。 私は権利になると思いますが・・「デザインの考案」じゃないかも・・ 正確なところは、弁理士か、特許庁に聞いてみるのがいいと思います。 http://www.jpo.go.jp/shoukai/toiawase1.htm 忙しいお役所なんですが、電話でもかなり親切に対応してくれます。 弁理士は、突っ込んだ話ならお金が必要。 確かアメリカでは、ハーレーダビッドソンがバイクの「エンジン音」を権利化したとか・・・ >凄く綺麗な色合いと光の屈折 み、見てみたい。

TairanoKiyotsugu
質問者

お礼

こんにちは、早くにお答え頂き 誠に感謝致します。 ある形状の物を中に入れると 凄く綺麗なんです。 届出を済ませないで即、完成が出来たのは 今回が初めてであります。 是非、世に出し貴殿にも御覧頂きたく思います。