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償却資産申告書について

法人の償却資産申告書の提出期限を4ヶ月も過ぎてしまった場合、何か罰則みたいなものはありますか。

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

1月31日が申告期限ですから、申告期限を3ヶ月以上越えてしまいましたね。 <尼崎市の例> http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/qa/qa_zei_1/029qa_syokyaku2.html 申告をしない場合は、地方税法第368条の規定により延滞金を加えて不足税額を追徴。 地方税法386条の規定により過料を課されることがあります。 http://www.houko.com/00/01/S25/226C.HTM#s3.2.2 上記が法令に定められています。 ただ、実際に延滞金や過料の徴収に関しては、各自治体により運用が異なる 可能性があります。 延滞金を課徴される場合でも早急に申告すれば、それほど多額にはなりませ ん。とりあえず該当の市町村の税務課に電話をしてみましょう。

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回答No.1

 正当な理由がなく、申告しない場合は地方税法第386条により過料が科せられることがあります。遅れて申告する場合は不足している税額に加えて延滞金(年率14.6%)も発生することがあります。  前年に申告しているのであれば、役所ではわかっていますので、言ってくる前に早めに監督課(資産税課)に相談されることをお勧めします。

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