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15年前に夜逃げ 住宅ローンは借りれるのか?(長文)

カテゴリーが間違っていたら、申し訳ありません。 会社の下請業者の方で、住宅購入を考えている方がみえます。 今回、会社の近くで価格的のもお安い中古物件が出て購入を考えているようです。 ただ、15年前に5千万円の不渡手形を出して夜逃げをしています。 (自己破産はしておりません。) 住民票も当時の住所のままです。 現在は、まじめに働いて月50万円以上の収入もあります。 (当時の住所のまま、確定申告をしているようです:本人談) 多少なりとも、頭金の用意もあるそうです。 残金(2千万円)を住宅ローンを組みたいと言っております。 ただ 住宅ローンを組んで、住民票を移動することによって 15年前の債権者に知れ、住宅を取られると心配しております。 CIC・OCBで情報開示を勧めても、開示することによって債権者に知れないかとか心配しております。 今からでも自己破産の手続きをしたらと勧めても、今更・・・という返事です。 10年以上経つ不良債権は、時効みたいのはあるのでしょうか? また、このような状態での住宅ローンは、やはり難しいのでしょうか? 小学生のお子様がいるのですが、生まれてから毎年4月になると役所に 「夜逃げなので・・・」と説明し、越境入園・越境入学という形をとっているので 今回の件で、落ち着いていただけるのも願っています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

多分時効でしょう。 (1) 債権の消滅時効 (イ) 民事上の債権………………………………10年 (ロ) 商事上の債権(会社や商人の債権) ………………5年 (ハ) 請負代金(工事終了のときより) …………………3年 (ニ) 小売店で売却した商品代金…………………………2年 (ホ) 旅館代や授業料………………………………………2年 (ヘ) 飲食代…………………………………………………1年 (ト) 労働債権………………………………………………2年 (2) 債務者が、債権の存在を認めれば(確認証を書くか、一部弁済するか)時効は中断する。 問題は夜逃げしていても、内容証明や督促状を受領しているかどうかです。 一切の郵便物を受領していなければ時効は確定です。 一度住民票を移動させて、多分そこに債権管理会社から督促が来ると予想されますが、絶対に一度も支払をせずに無視しておけば良いと思います。 僕の知り合いにそういう人がいますが、10年経過して住民票移動して現在は普通に暮らしています。クレジットカードも持っています。 その人はローンは組んでいませんが、多分ローンも問題なく通ると思います。

noname#31521
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 15年経った今も車も買えず、本人も不安がっております。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.6

弁護士に詳細話して確認してもらいましょう。情報が少なすぎて、断定できません。

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.5

消滅時効が完成したとしても、それだけでは債務は消滅しません。 債権者も請求できます。 消滅時効の援用をしてください。 http://w05.gannbaru.net/2007/01/post_2.html

参考URL:
http://w05.gannbaru.net/2007/01/post_2.html
noname#31521
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 時効があっても、請求は出来るのですね・・・ サイトを読んで、本人に伝えます。 ありがとうございました。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.4

ANo.2です。ちょっと気になったので・・ 殺人事件でも時効があるのに、借金の時効があるのは当たり前です。 時効ということは「一定期間返済をしなければ時効になり支払義務がなくなる」ことをいいます。 それでも「債権者が借金を請求する権利が無くなるわけではない」と請求をする人はいるかもしれませんが、支払う義務が無くなるのが時効です。 せっかく15年間も逃げてきたのに、今更破産するなんて意見もおかしな意見です。 そもそも借金が時効になっているのに、破産も出来ません。 倫理的な意見はともかく、上記が事実です。

noname#31521
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 人の借金のせいなので、15年経った今も不安がっております。 本人に伝えておきます。 ありがとうございました。

noname#39684
noname#39684
回答No.3

夜逃げはマズかったですね。15年前に自己破産の申告をしておけば、マイホームを手に入れることができたでしょうに・・・。 夜逃げした者の居場所が以前の債権者に知れれば、当然何らかの損害賠償などを受けることになります。これは当然です。「夜逃げ」の時点でどのような手続きがとられているかわかりませんので、そもそも時効(法的な用語は別にあるようです)になるような借金になっているかどうかもわかりません。 全体から見て、以前の債権のことを整理しない限りは無理でしょう。 ご質問のようなことが可能であれば、たくさんの人がやっているはずですが、夜逃げした家族が戻ってきて家を建てた、などということは聞いたことがありません。 この理由として、裁判の内容(損害賠償など)には一般の「時効」のような時限があるのですが、時効が成立しても、債権者が借金を請求する権利が無くなるわけではないので、「返さなくてもよくなる」というものではないからです。 夜逃げした場合、どのような形であれ以前の清算をしない限り、まともに過ごすことはできないように思います。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

>15年前に5千万円の不渡手形を出して夜逃げをしています。 恐らく商取引でしょうから全て消滅時効になっているでしょう http://www.e-somu.com/business/prescription/prescription_top.html 倫理的な問題以外は無いと思います

noname#31521
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 消滅時効なのですね。 人の借金のせいなので、本人も不安でしょうがないようです。 ありがとうございました。

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