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エステの前払いチケットの有効期限が2年とは?

ほぼ2年前、たかのゆりの、エステのチケットを購入しました。 50万円払い、ボーナス分13万円がついて63万円相当のチケットです。 予約が取れなかったり、仕事が忙しかったりと思うように通えず、もうすぐ期限の2年になりますが、30万分くらいのチケットが残っています。 はじめから、「有効期限が二年(延長不可)」といわれていましたが、 なんだか納得できません。 お金は払っているのだから、きちんとサービスを受けられる権利があるような気がするのですが・・・。 法的にどうなのでしょう? 延長を求めることは可能でしょうか。 あるいは解約した場合、どれくらい戻ってきますでしょうか。 (もちろん向こうの言い分だと、戻らないらしいですが、最近のNOVA の判決などから、法的には中途解約も可能だとは思うのですが、実際弁護士を立てるほどの金額ではありませんし…) この「有効期限2年」の根拠とは何でしょう? たとえば「2年以内に施術を終わらせなければ効果が出ない」というような明確な根拠はないはずですが・・。

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

エステ、英会話は、特定商取引法に該当しますので、 Novaの最高裁判決が参考になりますね。 エステだとこちらの質問も参考になるでしょう。http://oshiete1.goo.ne.jp/qa264031.html

06kumagoro
質問者

お礼

ありがとうございました。 NOVAの判決が、今の段階でどの程度影響あるのかは心配なところではありますが・・

その他の回答 (2)

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.3

消費者センターに相談です http://www.kokusen.go.jp/map/index.html やり方は教えてもらえるはず 国の機関なので無料です

06kumagoro
質問者

お礼

ありがとうございました。よく考えてみて、行動するときはやはりそういうところのアドバイスなどをいただいたほうがよいのですね。

回答No.2

まず、民事の基本は何事も「交渉次第」です。 法律が自分にとって不利でも、交渉次第でサービスしてもらえれば乗ればいいことです。また逆もしかり。 次、返品とは、「両者の合意のみ」です。 店側が、法律に定められた以上の返品をするのは単なるサービスです。 100均が返品不可だったりバーゲン品が断られるのは合法です。 金券の有効期限を制限する法律は一切ありません。でなければ、電車の乗車切符の有効期限が当日限りであるはずがありません。2日後でもいいじゃないかと言われます。 規約にあり、説明責任を果たしてもらい、納得した上で権利を放棄したのは消費者の自由です。 NOVAの件と全く同じではありません。 という基本的なことを頭に入れておいてから、まずは交渉を。お願いできますか?くらいのつもりで。 そこで相手がごねるようであれば、付け焼刃の法律知識で対抗するよりも第3者(消費者センターなどの専門窓口など)を巻き込んでください。 あなたの言うことよりも、専門家の言うことの方が、相手側に与えられる圧力が全然違います。 良くないところなら、ごねるだけごねて2年過ぎてしまいます。 どのように出てくるかだけ見極めてあとは専門家に丸投げするのが得策かと思われます。

06kumagoro
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり本格的に考えるなら専門家に相談がよいのでしょうね。