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エステの中途解約について(ちょっと長いです・・)
妹がエステにいきました。経過は以下のとおりです。 ・契約日:H16年6月9日 同時に代金60万9千円の全額クレジット申し込み ・後日クレジット審査不合格となる(日付不詳)。本人確認が取れなかったため、とエステはいっていますが、妹はフリーターで定職についていないからだと思います。エステもそのことは知っています。 ・クレジット審査がとおらないまま施術開始。計7回 施術日(6/11 6/16 6/21 6/30 7/5 7/10 7/21) ・7/10のエステ施術日に別の信販会社にエステ会社が申込書を書いて(印鑑は貸した)全額クレジットを申し込みその日のうちに本人確認あり。 ・信販会社から契約内容のご案内がきて、「契約日:H16年7月23日」と記載。 ・途中でもうやめたくなり消費生活センターに相談。クーリングオフは無理。中途解約しかないだろう、とのこと。7回分19万9千5百円を払え、ということでした(解約損料はいらないそうです)。 そこで質問ですが 1.契約日は6月9日、7月10日、7月23日、どの日ですか。エステ代金はクレジットが成立しないと払えないのですが・・。エステとクレジットの契約はまったく別?それともなにか関連性が法律的にあるのかどうか。 2.クレジット契約が通らないうちに施術を始めるなんてそんなのアリですか?。審査不合格だったらどうするんでしょう。現に不合格でもどんどん施術しています。妹がお金の心配をすると、「ダイジョブ、ダイジョブ」といったそうです。 3.いわばお金を回収する見込みがないのに商品を一部先渡ししたようなものです。契約日がどこになるのかわかりませんが、法律的な契約日以前の代金は払いたくありません。 私のこういう考えは非常識なのでしょうか。教えてください。
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- businesslawyer
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まず第一に、妹さんは騙された訳でもなく、自分でエステをしたいと思い、エステ会社と契約しています。そして、エステ会社との契約は「妹さんとエステ会社との間の契約」であり、ローン会社との契約は「妹さんとローン会社との契約」と、互いに別ですから、特に「クレヂット契約が成立しなければエステの契約も成立しない」等という特約でもない限り、片方の契約が成立していないからと言って、もう一方の契約も成立しない事には、原則としてなりません。しかも、ローン会社との契約が審査不合格で出来なかったが、別のローン会社との契約が成立しており、その契約の成立も、印鑑を渡している以上、妹さんの意思に特に反している事にもなりません。要は、エステ会社は、妹さんとの「エステ」についての契約に基づいて施術を施しているのですから、別にローン会社と妹さんの契約が成立しているかどうかとは、関係ありません。従って、クレヂットが成立していなくても、エステ会社は「エステ」の契約が成立している事に基づいて、正当に施術を行った、と主張できると思われ、おっしゃられるような、「支払い見込みが無いのに、商品の先渡しをした」と言う事にはならないと思われます。ですから、妹さんは、全額負担しなければならず、途中で嫌になったからと言って、クーリングオフ期間内で無い限り、契約解除は出来ないと思われます。