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期限なしのお食事券やギフトチケットについて
有効期限の記載のないお食事券やギフトチケットは、何十年たっても発券元が営業している限り有効なのでしょうか?当たり前のような気もしますがあまり古いものだと無効などという法律などあるのでしょうか? 現在も営業中のショップの15年ぐらい前に発行された期限なしギフトチケットが10万円分ほどでてきました。期限なしとはいえ少し心配なので、法律的に期限なしチケットの有効期限?についてあまり古いものについては何か規定があるのかと思い御質問させていただきました。 店側から「古すぎて無効です。」などと言われる可能性もあるのでしょうか?
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特に規定はありませんが、 ○月×日以降は無効にしますというような 公示、告知を2ヵ月以上の期間でやっていた場合は 無効にできます。 商品券、文具券やハイウエイカードなんかは その手法で紙切れになってます。 http://d.hatena.ne.jp/victoria007/20110114/1294977453 http://www.driveplaza.com/highway_card/index.html 払い戻しして、その手の金券を無効にできる法律ができているので、 そういう手続きをされている可能性はあると思います。 使えるかどうかは、それぞれ当該のお店で早急に確認されたほうが よいと思います。
2010年4月資金決済法の改正により、一定の払い戻し期間を設けたのち、返金手続きを終えなかったものは無効にすることができるようになりました。 そのお店が、HPや店頭ポスターで払い戻し手続きを掲示していたなら、既に、使用することや返金処理を受けることはできません。 ------------------ 1.払戻手続の概要 ○ 商品券の発行者は、店頭等での商品券の利用を終了した場合には、資金決済法第20条第1項の規定により、商品券の保有者に対して払戻手続を実施します。 ○ この場合、発行者はホームページ、日刊新聞紙、店頭等での掲示などにより、払戻手続をお知らせします。 ○ 保有者は、払戻しの申出期間内に発行者に対して申出をすることによって、払戻しを受けることができます。 当該期間内に申出をしないと、この手続き(資金決済法に基づく払戻手続)による払戻しが受けられません。 -----------------
お礼
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきました。
- yamato1208
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法的には、有効期限が記載ない場合は今でも有効となります。 ですが、偽造等の問題で変更する際「旧券は〇月〇日以降は使えません」と広告等で公示していた場合は、使えないと言われても仕方がありません。 あくまでも、店側に確認して善意の対応をしてもらえるかどうかになります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 法的には、該当発券店が告知等をしていなければ、何年前であろうが有効ということですね。 告知等なくても時効のようなものが法律的にあるのかというところが、気になっていました。 ありがとうございます。
- HAL007
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>>店側から「古すぎて無効です。」などと言われる可能性もあるのでしょうか? 時々「いついつ以前のものは、いつまでに使わないと向こうになります」なって お知らせ見ていませんか? ギフト券など金券になると偽造されると切替えることがあります。 その場合は告知して古いものを無効にします。 小規模の店の場合はその店に取扱を聞かないと分らない。 でも15年前だとどうなんでしょうね?
お礼
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきました。