• ベストアンサー

マンションの競売

自己破産の為、マンションの競売になりそうです。 ローンの残額が2600万ありまして、 時価1600万程になります。 競売にかかっても、 ローン残額が1000万円以上残ってしまいます。 その後の支払いなのですが、どのような形になるのでしょうか? ローン期間が金利が3%で25年で残っていましたので、 その残額1000万についてもそのまま25年ローンのような形に なるのでしょうか? また破産の為、利子などはどのような形になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

1.債務者である質問者が自己破産・免責を受けた後の担保競売ということであれば、残債務については質問者には法律上の返済義務はありません。 2.一方で債権者は、連帯保証人に対しては、既に履行期にある質問者の全債務(ローン元本・未払の約定金利・銀行側で定めた計算による遅延損害金(通常元本の14%計算)を直ちに支払え、という請求をかけています。(連帯保証人宛に内容証明郵便が送られている筈です) 3.全額を一斉に支払うように請求を受けた連帯保証人と債権者との間で、どういう返済条件で返済するのかについては、債権者・連帯保証人間での個別交渉ということになります。(ケースバイケースであり一般論では何とも言えません)債権者側が一括返済を譲らない為に連帯保証人側が引き続いて破産せざるを得ない事例も有り得ます。大原則としては、債権者側に長期間の期間設定をしてまで待つに値する返済計画(担保・資金計画等)を連帯保証人側が示せるのかどうか、という事になりそうです。(当初ローン通りの長期分割返済が認められるかは大いに疑問あり) 4.破産した債務者(=質問者)が連帯保証人の返済を側面支援する、という部分は質問者側の自由意思の元で処理されればと考えますが、自身の破産・免責の確定までは安易な発想で一部債務の返済することは避けた方が良さそうです。

kanitiro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 非常に参考になりました。 4.につきましては肝に銘じておきます。 まことにありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>連帯保証人がついてまして、免責確定後そちらに請求になるのです そうですか。 基本的には連帯保証人は一括で返済するのが原則です。 ただそれが出来ないということですと、実際には地道に返済をしていくことになります。このときの返済条件については債権者と相談しながらということになります。利息にしても返済期間にしてもその話し合いの中で決めていく物です。過去の契約条件の話は期限の利益喪失により全く関係なくなります。

kanitiro
質問者

お礼

walkingdicさま お返事ありがとうございました。 地道にがんばります。。。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

破産申請して、更に免責を受ける予定と言うことでよいでしょうか。 その場合にはマンション競売をして残る債務については、免責を受けることになりますので、その後支払義務は生じません。 基本的には債務は免責を受けることになり、免責を受けた後は債務は残らず、1からの出発となります。

kanitiro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。説明不足を失礼しました。 連帯保証人がついてまして、免責確定後そちらに 請求になるのです。私が陰からはらっていくことに なると思いますのでその後どうなるのか心配で質問させていただいた 次第です。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

どちらでも可能です。期間を短くするか、そのままにするかを選べます。利子は同じです。

参考URL:
http://www.hasan-web.com/hasansetumei.htm
kanitiro
質問者

お礼

お礼が遅れまして失礼しました。 わかりやすいホームページですね。 ご回答ありがとうございました。