• ベストアンサー

競売について

いつも質問ばかりなんですが、無知なので困ってます。 10年前に2人の子を引き取り離婚し、養育費&慰謝料のという事で、元旦那がマンションのローンを払っていってくれる約束でマンションを購入しました。(以前住んでた家が元旦那が借金をし抵当にとられたので、次に住む所がいったのですが、子どもが小さく母子家庭という理由で賃貸に入れなかったので)が1年で払ってもらえなくなり、私が払ってたのですが、ステップ方式をとっていたのと、子どもが大きくなり教育費が嵩み払えなくなりました。で、銀行さんに相談に行った所私の取るべき行動派「自己破産」しかないといわれました。収入が低く、ローン組換えが難しいのと、名義人である旦那が住んでいないという事で。ローンは住宅金融公庫さんに借りてたのですが。 で、色々やり取りがあったのですが、先週公庫住宅保証協会さんから「求償権取得の通知」が送られてきました。 今後の対応についてご相談くださいと。で、ある弁護士さんに相談に行った所、話もあまり聞いてもらえず「35万出して自己破産しなさい」でした。私の道はそれしか残っていないのでしょうか?2年程前にわかったのですが私が連帯保証人になってました。マンションを買ったときに前の家をかってに売っていたので、今度もそうされては困ると思い共同名義にしたのですが・・・その時はパート主婦でした。 元旦那は蒸発したらしく、誰も居場所をしりませんので、連絡がつけれないんです  ・競売になったらどんな風に流れていくんでしょうか?  ・競売後の残金の支払いは?総金額1800万  ・子供達に迷惑がかかるのでしょうか?  ・自己破産したくないのですが 子供達は頼りない親の為に奨学金を受けながら、バイトをし大学にいってるんでこれ以上迷惑かけたくないのです。 長い文書になりましたが、すごく困っています お教え下さい。今後私は何からすべきでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naramaki
  • ベストアンサー率58% (7/12)
回答No.3

>「住みつづけるのに少しづつ払っていく事ができるんでしょうか?ホント無知なんで。住まないという前提で公庫に払う(多分全額支払っていわれます)って言うのはなぜですか?」 とのことですが、 他人名義ですが、住みつづけるのに少しづつ払っていく事ができるかも知れない、これを保証協会に話しに行くのです。実際できるかどうかは話しの状況において流動的になります。又もうひとつ、保証協会は全額払えとはいいます。でも払えるわけはないですね。そこで相談して、よりよい条件になるようにする。ということです。とにかく明日にでも早く聞きに行った方がよいと思います。住まないのなら、公庫(保証協会)に支払うのは1円でもお金の無駄ということです。 明るすぎる未来になりますので、がんばりましょう。  

hiro37
質問者

お礼

色々お言葉ありがとうございます。他に相談できる人がいなくて、困ってました。どうしたらいいんだろ・・・と。年金生活両親には心配かけたくなかったんで。保証協会さんの方に相談してみます。ほんとありがとうございました。また色々教えて下さい。

その他の回答 (2)

  • naramaki
  • ベストアンサー率58% (7/12)
回答No.2

とりあえず、保証協会に相談に行くことをお勧めします。又自己破産はまったくしなくても結構です。子供達にも迷惑はかかりません。方法として、相談で保証協会に少しでも払えるように交渉するのも手です。少しづつ払いながらすみ続けることを念頭に交渉しましょう。(たとえば月数万円とかできるだけ安く)保証協会の内容により、次の戦略を立てましょう。とりあえず、自己破産をして弁護士に払う位なら、そのお金をためてください。 又ここに住まないという前提なら、まったく払う必要はありませんが、公庫には払うといってください。 まったく払わないと競売になりますので、任意で売るのも手です、又、競売後公庫残金は適当にかえしてください。 この程度では、気楽になって、心配せず、堂々と話にいかれればよいと思います。道は開かれます。がんばってください。  

hiro37
質問者

補足

ありがとうございます。心強いお言葉です。任意売却なんですが契約者の元主人が蒸発して居場所がわからないので、無理っていわれたのですが(本人の署名や実印がいるみたいなんで)住みつづけるのに少しづつ払っていく事ができるんでしょうか?ホント無知なんで。住まないという前提で公庫に払う(多分全額支払っていわれます)って言うのはなぜですか?

  • few24
  • ベストアンサー率22% (104/472)
回答No.1

「自己破産」しかない、といった弁護士は不誠実か無知です。 一昨年法改正があり「個人再生」という道が開けました。 これは、住居を確保したまま更生をはかる、という点が自己破産と大きく違います。 (とはいえ、条件がいろいろありますが) 別の法律屋さんを見つけその人に相談するのがいいと思います。

hiro37
質問者

お礼

早々にありがとうございました。「個人再生」の事を1度調べてみます。

関連するQ&A