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夫婦とは税法上どう考えるもの?

いつもこのサイトでは恥ずかしいくらい初歩的な質問をしていて大変恐縮なのですが、どなたか気を悪くされない方にお聞きしたいです。 税法上、夫婦とはどういった課税単位(?)なのでしょうか? 夫が自由業、妻が会社役員をしています。妻が会社から相場より安い賃料でかりた不動産で夫が事業主となって事業を営んでいます。妻と会社は「又貸ししてもよい」という内容の契約を結んおり、妻が賃料を払っていますが、妻が払う賃料も、夫の事業の経費とできるのでしょうか? また、妻が会社に払うべき、適正賃料というのはどう計算するのでしょうか?タックスアンサーのページをみても、居住用の不動産の計算式しか見当たりません。 妻は給与を会社から受け取っていますので、夫より税率も高いので、夫の事業はそれだけで申告して、ひくめの税率でおさえたいのですが、この考え方はどこか間違っていますでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.3

>税法上、夫婦とはどういった課税単位(?)なのでしょうか… 夫婦がそれぞれ別の仕事をしているなら、別々に課税されます。 >妻が払う賃料も、夫の事業の経費とできるのでしょうか… 税用語でいう「生計が一」である家族が、事業に必要な費用を支払ってくれた場合は、経費になります。 生計が一とは、財布が一つということですから、財布に入る前は誰のお金であったかなど、わからないという考え方です。 「地代家賃/事業主借」 と仕訳をします。 >妻が会社に払うべき、適正賃料というのはどう計算するのでしょうか… その地域の似たような物件が、いくらで貸し出されているかを調べてみてください。 それより若干安い程度ならかまいませんが、大幅に安ければ贈与と見なされるおそれがあります。 >夫の事業はそれだけで申告して、ひくめの税率でおさえたいのですが… ちょっと日本語がわかりません。 「それだけで申告して」 とは、何だけを申告するのですか。

mondainashi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 基本知識が不足しているので、質問すらあいまいですみません。 『税用語でいう「生計が一」である家族が、事業に必要な費用を支払ってくれた場合は、経費になります。 生計が一とは、財布が一つということですから、財布に入る前は誰のお金であったかなど、わからないという考え方です。「地代家賃/事業主借」と仕訳をします。』 とのことですが、別々の仕事をしていて別々に確定申告をしている夫婦でもそ「生計が一」とみなされますか? 他の回答をみると夫→妻の支払いがなければいけない、というような考えもあるようですが・・・。 『ちょっと日本語がわかりません。 「それだけで申告して」 とは、何だけを申告するのですか。』 失礼しました。われながらこんがらがっていました。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>別々の仕事をしていて別々に確定申告をしている夫婦でもそ「生計が一」とみなされますか… 通常の夫婦であれば、生活費は一つでしょう。 お米を買うのもおかずを買うのも、夫婦がその都度別々にお金を出し合うなんてことは、普通はないでしょう。 これを「生計が一」と言うのです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 夫婦とは名ばかりで、事実上別居状態にあるとでも言うなら、「生計が一」とは見なされませんけど。 >夫→妻の支払いがなければいけない、というような考えもあるようです… これは明らかに違います。 生計を一にする家族に対価を支払っても、経費とはなりません。 下記の (2)のイ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm つまり、対価を支払う必要などなく、家計の財布から支出したということでよいのです。 これが個人事業者特有の仕訳「事業主借」なのです。 逆に、事業資金で晩のおかずを買った来たときは「事業主貸」となります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

mondainashi
質問者

お礼

mukiyamaさま、 明確な回答を何度もありがとうございました。 回答で教えていただき、タックスアンサーも読み込んで、だいぶ理解が深まりました。 いろいろと教えていただきありがとうございました。

回答No.2

>>妻が会社から相場より安い賃料でかりた不動産 税務上相場との差額が役員報酬とみなされる場合があります。 >>妻が払う賃料も、夫の事業の経費とできるのでしょうか? できません。 >>妻が会社に払うべき、適正賃料というのはどう計算するのでしょうか? 周辺の募集賃料の何件か抽出してその平均をとるのが普通。

noname#33955
noname#33955
回答No.1

旦那さんから奥さんには賃料の支払いは無いのですか? あれば奥さんは事業(不動産)所得と給与所得の確定申告、旦那さんは事業所得の確定申告が必要です。 また、奥さんが会社から借りている物件の賃借料は契約で定められた金額で問題は無いですが、奥さんが旦那さんに又貸ししてる賃借料が0円だと贈与税が発生します。基本的に賃借料の相場はその不動産の価額の6%が相当な金額となり、又貸ししている場合はこれに借地権率や借家権率を乗じて算出します。

mondainashi
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 もしよろしければ、以下のさらなる質問にもお答えいただけますでしょうか? 夫→妻の支払いは無いです。そうすると、贈与税が発生するのですね。 夫→妻へ支払いをした場合は妻が不動産所得の申告をするということになりますが、この場合の税率は、現在の給与所得と不動産所得の合計額によって、税率が決まり、全体の所得に課税されるのですよね? 「基本的に賃借料の相場はその不動産の価額の6%が相当な金額となり、又貸ししている場合はこれに借地権率や借家権率を乗じて算出します。」 ということですので、妻が会社との契約を解約し、事業主である夫が直接会社から借りたほうが、安い賃料でも問題がないという理解で正しいでしょうか(役員である妻が経済的利益を会社から受けている事にはならない?)? 「基本的に賃借料の相場はその不動産の価額の6%が相当な金額」とありますが、不動産の価額とは、土地と建物両方という理解でよろしいでしょうか? 無知な質問ばかりですみません。よろしくお願いします。