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訴訟の請求ってどこまで可能?

妻が浮気をして離婚する事になったのですが どこまで妻と浮気相手に慰謝料を請求出来るのか教えてください。 下記のどこまで可能? (1)浮気に対する慰謝料 (2)訴訟費用 (3)鬱病になってしまった為、治療費 (4)弁護士費用 (5)実は2歳の娘がDNA鑑定結果、浮気相手の子だった為、  自分の子供ではないのに育てた事に対する慰謝料 (6)子供を育てる為にかかったと思われる費用 あと、訴えるのは、妻と浮気相手を別々に訴える必要が有るのでしょうか?

みんなの回答

  • bath5
  • ベストアンサー率20% (17/84)
回答No.3

親子関係不存在の訴えも必要かと思います。

bee_card
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 親子関係不存在とは、自分の戸籍から抜く手続きのことでしょうか?

回答No.2

(1) 可能です。 (2) 原則敗訴者負担です。 (3) 浮気との因果関係を証明しなければなりません。浮気=鬱とは必ずしもいえません。他に原因があってもなる可能性がありますから。 (4) 不可 (5) 可能です。これは事実なら相当な精神的苦痛が生じると思います。したがって高額の慰謝料をとるのも可能かと思います。 (6)これも可能です。実際に使った費用及び使った日から支払日まで利息付で可能です。 別々に訴えるもの可能です。 共同訴訟にするのも可能と思います。

bee_card
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 鬱については、主治医が鬱の理由を浮気と診断しており、 法廷での証言も可能と言ってくれています。 共同訴訟の場合は、支払いの際に按分は、所得の割合とかで案版されるのでしょうか? たびたびご質問して申し訳ありません。

  • m_chad_m
  • ベストアンサー率23% (12/52)
回答No.1

(1)浮気相手に対する慰謝料・・可能 (2)訴訟費用・・可能(でも安いですよ。) (3)診断書を大量に用意し、家裁の判断次第。   鬱の因果関係をハッキリさせられますか? (4)弁護士費用は取れません。   家事問題ですから。 (5)精神的苦痛を理由に可能かも。 (6)微妙。知るまでは自分の子だと信じていたの  だから、今さら請求できるか・・・? 離婚するのであれば、妻と不倫相手の双方を訴える(慰謝料請求)ことは可能です。 1度、法律相談に行くか、弁護士に相談してみてはいかがですか?

bee_card
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 現在、相手の弁護士と子供の養育費の件で交渉中ですが、 私の請求する慰謝料については、ご解答の通り、 弁護士に相談してみたいと思います。

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