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不真性連帯債務だから請求棄却と言われてます

妻の不倫で離婚。離婚時に公正証書を交わし慰謝料、財産分与は互いに請求せずに完結。 その後、不倫相手に対し330万円の慰謝料(弁護士費用含む)を請求したが、相手弁護士より「25年以上に亘って婚姻中に築き上げた夫婦の共同財産(その金額は原告の退職金だけでも不貞の慰謝料として想定される金額を優に越えるものである)を相殺した」ため、不倫相手に対する請求権は消滅していると言われています。 結果、私は妻を失い、不倫相手からは慰謝料も貰えない形が法の判断となるのでしょうか? せめて訴訟を勝ち取り、弁護士費用、不倫相手からの謝罪が欲しいものです。 不倫相手は私の子供達(私と同居)の恩師でもあった方で、私の家族だけが傷つき別れ、私のみが費用負担では納得できません。 なお、妻への慰謝料と私からの財産分与は相殺したと互いが認めています。(金額提示は互いに無し)

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  • 783KAITOU
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回答No.3

あなたが不倫の証拠をお持ちになっている前提でアドバイスいたします。「不真性連帯債務だから請求棄却」というのは、相手側の弁護士の言い分です。相手側はあらゆる技法(法律解釈)を使って逆の立場のあなたの請求を棄却しようとします。だからといってそれが正しいということにはなりません。その弁護士はそう言っているのだ。と、いう程度で受け止めておけばいいのです。相手はあなたと真逆の立場で物を言うのは当然です。 証拠があればあなたは負けることはありません。あなたの請求に対して判断は裁判官がします。相手の弁護士がいう判断が正しいのではありません。「不真性連帯債務」には該当しません。共同不法行為という言葉を使って不倫の慰謝料は片方が支払えばいい。と、いう見解もありますが、こういう言葉にごまかされてはいけません。ごまかされてそんなものか、と受け入れると負けです。 証拠があれば、相手の言い分は通用しないでしょう。相手の言い分が通用するのなら、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求出来るという法的根拠が失われることになります。ご質問の案件は、相手側の言い分ですから、相手はそのように出てきたか。と、いう程度に受け止めて、相手の不法行為をひとつずつ分析して請求の根拠を明確にしていけば負けることはありません。印象としてはあなたの弁護士は正面からの対応を、相手の弁護士はなりふり構わず、という印象を受けます。 ●相手弁護士より「25年以上に亘って婚姻中に築き上げた夫婦の共同財産(その金額は原告の退職金だけでも不貞の慰謝料として想定される金額を優に越えるものである)を相殺した」ため、不倫相手に対する請求権は消滅していると言われています。  ↑この主張自体無理があります。何もかも混同して、法的根拠もないものです。弱気にならないで下さい。裁判は戦いです。弱気になった方が負けです。あなたが今することは、あなたの弁護士が戦いやすいように、不倫相手の情報と不倫の状況を具体的に説明することです。更に、可能なら不倫相手のことを調べ、弱いところを探しましょう。本来負けることのない裁判ですよ。戦略と戦術をシッカリと・・・。

その他の回答 (4)

  • 783KAITOU
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回答No.5

 以前にアドバイスさせて貰いましたが、説明不足もありましたので再度失礼いたします。 相手弁護士が言う「不真性連帯債務」だから請求の棄却を求める。と、裁判所でいったのは弁護士の技術(法解釈)のひとつですのであなたはそう気にしなくても良いです。敵対するのですから無茶なことも相手はいうでしょう。簡単に言うと相手の言い分は、不倫の慰謝料は「共同責任」である。あなたの奥さんは離婚に際して財産分与慰謝料の精算をしているではないか。これ以上、不倫相手に請求するのは無理があるのでこの裁判は却下すべきである。と、いっているのです。 問題は、相手は奥さんとあなたの離婚条件と、あなたが請求された奥さんの不倫相手への慰謝料請求を一緒にして言っている点です。ここは、あなたの弁護士がキチンと対応してくれるでしょう。完全に別問題であると言うことを色々な角度から説明していけば良いだけの問題です。余談でしかも過ぎ去ったことですが、不倫問題の解決は先に配偶者との間でしてはいけない。と、いう鉄則を守らず、身近な配偶者との問題解決を図ったので相手との話はややこしくなったのですね。

回答No.4

請求棄却って、何?。結審したの?・・判所の判断? 既判力生じてるの?・・って、あるわけないじゃんよ。 家裁行ってないでしょ。 それに不真正連帯債務の債務者側からの主張でしょ。 無視でOK あなたは、債権者(被害者)としてきっちり請求しましょ。 ここで相談せず、弁護士入れて決戦でしょ。 以上

  • auehane
  • ベストアンサー率6% (16/247)
回答No.2

まずいい弁護士を雇ったほうがいい 法のプロに相談したほうが早い 相殺が奥さんへの慰謝料と相殺したものであるならば、不倫相手に対する330万の慰謝料は相殺扱いになっていないのではないでしょうか? 慰謝料をは謝罪の気持ちであるので、そういう態度なら弁護士つかってつぶしたほうがいいとおもいますよ

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.1

53才、既婚男性です。 不本意かもしれませんが、離婚の段階で不倫の慰謝料は元奥様が共有財産を放棄する事で支払われています。 つまり、その段階で不倫問題の慰謝料は完結してしまったのです。 どうしても、相手の男性から慰謝料を支払って欲しかったのなら、最初に相手の男性に慰謝料を請求しなければいかなかったんですよ。 手順を間違ったと言う事です。 法律的には、弁護士が言っている事が正当とされてしまいます。 元奥様も共有財産を放棄しているんですから、それで良いとするしか無いですよ。 依頼している弁護士も同意見なんですよね?

082santaro
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 財産分与1/2原則から慰謝料交渉になると結局私側が払わなければならないことを想定し、先に妻とは0円解決しました。その際は不真性連帯債務という法があることは知りませんでした。 弁護士には相談の上で今回不倫相手訴訟をした次第。今になって相手側弁護士の答弁に私の弁護士から「何か良い知恵がないか」と問合せされてます。

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