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不真性連帯債務だから請求棄却と言われてます
妻の不倫で離婚。離婚時に公正証書を交わし慰謝料、財産分与は互いに請求せずに完結。 その後、不倫相手に対し330万円の慰謝料(弁護士費用含む)を請求したが、相手弁護士より「25年以上に亘って婚姻中に築き上げた夫婦の共同財産(その金額は原告の退職金だけでも不貞の慰謝料として想定される金額を優に越えるものである)を相殺した」ため、不倫相手に対する請求権は消滅していると言われています。 結果、私は妻を失い、不倫相手からは慰謝料も貰えない形が法の判断となるのでしょうか? せめて訴訟を勝ち取り、弁護士費用、不倫相手からの謝罪が欲しいものです。 不倫相手は私の子供達(私と同居)の恩師でもあった方で、私の家族だけが傷つき別れ、私のみが費用負担では納得できません。 なお、妻への慰謝料と私からの財産分与は相殺したと互いが認めています。(金額提示は互いに無し)
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補足
ご回答ありがとうございます。 財産分与1/2原則から慰謝料交渉になると結局私側が払わなければならないことを想定し、先に妻とは0円解決しました。その際は不真性連帯債務という法があることは知りませんでした。 弁護士には相談の上で今回不倫相手訴訟をした次第。今になって相手側弁護士の答弁に私の弁護士から「何か良い知恵がないか」と問合せされてます。