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国民健康保険の保険証について

私は去年に仕事を退職した後、働いていたところの健康保険を任意継続しました。でも、だんだん経済的にしんどくなってきたため、国民健康保険に替える予定です。任意継続保険は今月11日から使えなくなります。 先日手続きについて市役所に問い合わせたところ、1世帯につき1冊(数え方が間違っているかもしれません)しか作れないと言われました。うちでは同居している祖母が国民健康保険に入っているものと思います。うちはあまり祖母との仲が良くないため、家庭内別居の形になっていますし、私は病気を抱えているのでしょっちゅう病院にかかっています。そのため、できれば私は私の分で作りたいと思っています。 この保険証、2冊作ることはできないものでしょうか? まず市役所に尋ねるべきとは思いますが、忙しくて市役所が開いている時間には電話できない状況のためこちらで質問させていただきました。 何かご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

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  • a375
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回答No.4

#2です。それならあなたが単独で加入出来ます。世帯主が代表するというのは配偶者や子供さんがある場合のことです。現在独身でも既婚でも申請すれば交付されます。国保への切り替えるだけのことです。独身であればあなたの分だけの保険料です。前述のとうりあなたの保険を使う家族があればその人の保険料を負担するだけです。それでないと保険料をあなたが支払ってこられたことになります。今まで祖母様はあなたの保険を使っておられませんので、ご自分で支払っておられることになりますから別世帯です、あなたはご自分関係の申請をすればそれで交付されます。しかし祖母様の保険証がどうなっているかは一度確認なさる必要があります。住所が同じであれば市としては仰せのとうり一冊という返事になりますが、同一住所でも世帯が違うことで申請すれば分離世帯として認定されればあなた自身の保険証がでますが、念のため一度祖母様の保険証の状態は確認なさっておかれることが必要です。

参考URL:
http://www.town.heguri.nara.jp/sukoyaka/kokuho/kokuho01.html
easuf
質問者

お礼

何度も回答してくださってありがとうございます。 私一人の分が出るんですね。何だか訳が分からなかったのですが、やっとなんとなくつかみかけてきました。a375さんのおかげです、ありがとうございます。 祖母の保険証の状態を確認ですね。その場合、どのようなことを確認すべきでしょうか?

その他の回答 (5)

  • walkingdic
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回答No.6

>祖母は父の扶養に入っていないようです。 「扶養」というのはそもそも特に定義があるわけではなく、関係ありません。 国民健康保険について言えば、単に「世帯」が同一であれば共通の健康保険証になるし、「世帯」が別であれば世帯単位での健康保険証になるというだけです。 「世帯」の定義としては主たる生計者が世帯主となり、生計を維持されているものが世帯構成員となりますが、厳密な定義があるわけではなく、それには「扶養」という言葉は使いません。 >それで、個人で国民健康保険に入っているみたいです。 個人で加入ということは出来ません。ですから祖母の健康保険証の世帯主の欄がお父様ではなく祖母になっているのであれば、それは祖母を世帯主とする世帯になっている、つまり父とは別世帯になっているという意味です。 >ですが、やっぱり世帯分離届けを出した方が良さそうですね。 単独で生計を営んでいないという場合には、もしかすると役所から指摘ガあるかもしれません。 世帯に関する法律上の定義も厳密ではありませんが、更に役所によってその運用が違うので、うるさいところとそうではないところがあります。 とりあえずは独立に生計を営んでいると主張して世帯分離届けを出して見てください。この届け自体は役所は拒否できませんので。

easuf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >祖母の健康保険証の世帯主の欄がお父様ではなく祖母になっているのであれば そのようです。このような場合にでも世帯を分離するべきなのでしょうか。そもそも生計を営むって何?と思っているのですが…(^_^;)。食べていく、ということなのは分かります。でも、一応自分で税金は払いますし、特に親に養ってもらっているわけではないつもりですが…。 本当に勉強不足ですね(^_^;)。あさって時間があるので、その辺りから市役所に尋ねてみます。ありがとうございました。

  • a375
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回答No.5

#2です。ご家庭の事情がわかりませんので、祖母様自身で国保に加入されているか、または祖父様の国保に加入されているかということです。あなた様がご自身のみで祖母様と同一住所お住いでしたら世帯主がまとめなければなりませんので、世帯の分離を申し出て保険料を支払うようにすればいいと思います。難しい届け出ないので以前の保険証をお持ちになり役所に保険が切れないうちに(切れてからは14日以内)役所へ行かれて所帯主の分離をしてもらえば済みます。要は財布が二つあってそれぞれが世帯主であることになれば良いわけです。決して難しい届けでありませんので保険証をお持ちになれば簡単にすみます。印鑑はお忘れなく。

easuf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 祖父は亡くなっているので祖母一人で加入しているようです。父の扶養に入っていないのは、祖母の所得が多いから、だそうで。 とにかく早めに市役所に行ってきます。たびたび回答してくださってありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問者が同居している祖母や父親と独立して生計を営んでいる場合には、自分単独の世帯を作ることができます。 現状どうなっているのかはわかりませんが多分何もしていなければ父と同一世帯なのでしょう。 まず役所に行き世帯分離届けを出します。(何も証明は不要です) そしてその後国民健康保険に加入すればそれでOKです。

easuf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今母に確認したところ、祖母は父の扶養に入っていないようです。それで、個人で国民健康保険に入っているみたいです。私は今のところ何もしていないので父と同一世帯と思います。独立して生計を営んでいる…とは言いがたく、今まで療養中で今はリハビリの形で1ヶ月派遣社員をしています。ですが、やっぱり世帯分離届けを出した方が良さそうですね。 ありがとうございました。

  • a375
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回答No.2

国保は一世帯に一つでが世帯主が有資格者分をまとめて代表申請します。祖母様があなたを扶養にしていないなら世帯が違いますから交付可能です。

参考URL:
http://www.pref.okayama.jp/hoken/choju/kokuhocolor.htm#todokede
easuf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 祖母は私を扶養にしていないと思いますが、#1さんへのお礼でも述べているように世帯主は父です。父は自分の会社の健康保険に入っていますが、世帯主とそうでない関係、で考えると私と祖母は並列関係にあると思うんです。ということは世帯が一緒ということになるのでは…?と思えてしまうのですが、違うのでしょうか? 全くとんちんかんな話をしていたらすみません(^_^;)。全く知らないままここまできてしまったので、何が何だかさっぱり分からないんです。

  • zorro
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回答No.1

祖母を扶養すれば別ですが、扶養関係がないなら、別世帯になりますので複数の発行が可能です。 http://www.city.joetsu.niigata.jp/lifeguide/click24/162.html

easuf
質問者

お礼

さっそく回答ありがとうございます。 別世帯、ですか…うちは父が世帯主になっています。でも、保険証は別ということを考えると祖母は父の扶養に入っていないはずです。私も多分父の扶養には入っていませんし、祖母を扶養しているつもりもないのですが、こういう状況でも大丈夫なのでしょうか? もっと勉強しなければいけませんね…(^_^;)…すみません。 ありがとうございました。