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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:暴行事件をうけました、許せません。)

暴行事件の被害に遭いました、犯人の処罰と慰謝料請求について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 暴行事件に遭い、犯人の処罰と慰謝料請求について知りたいです。
  • 知り合いもない男に髪の毛を引っ張られ、顔面を殴られた暴行事件の被害に遭いました。犯人の処罰や慰謝料請求についてどうすればよいか教えてください。
  • 髪の毛を引っ張られ、殴られるなどの暴行を受けてしまいました。犯人の処罰について知りたいだけでなく、慰謝料の請求方法についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

暴行罪の法定刑は、   2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。 傷害罪の法定刑は、   15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。 警察に診断書を提出すれば、暴行事件から傷害事件に変わります。 是非、診断書を書いてもらって警察に提出するべきです。 犯人は見つかれば留置所に入れられます。 初犯であれば罰金刑になると思いますが、謝罪もなく逃走しているので 処分決定までは拘留されると思います。 この場合、弁護士を通して必ず示談請求をしてきます。 (暴行事件のままにしていると弁護士はつきません。詳細は割愛します) この時に、医療費・慰謝料を請求すれば良いのです。 こちらが民事裁判を起こすのは現実的ではありません。

yamada315
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事件翌日に診断書を提出しました。 もう傷害事件になっているんですね。 1日も早く犯人を捕まえたいです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

お気の毒です。 >捕まればどうなるのでしょうか?留置場にいれられるのでしょうか? 逮捕→起訴→刑事裁判→判決→実刑判決なら刑務所へ(執行猶予がつけば放免) 刑事事件(傷害罪など)として裁かれるでしょうが、それは暴行に対する罪で 極端に言えば、あなたが受けた傷(体も心も)を回復させるためのものでなく、 あくまでも犯人にどれだけの重さの罪を背負わせるか、を決めるものです。 犯人があなたに暴行するに至った動機なども判定されますので、 仮に、あくまでも仮に、あなた側に暴行を誘発させる原因があった場合には その分だけ罪が軽くなることも可能性としてはあるでしょう。 >慰謝料についてはどれくらい請求できるのでしょうか? 犯人からお金を取ろうという場合は、民事訴訟を起こさないとだめです。 まずは弁護士に相談し、犯人に幾ら請求するか決めて訴えを起こします。 すでに刑事で刑が確定していれば、あなたが受けた損害は認められやすく、 民事での慰謝料の算定をする場合に大いに影響してきます。 また休業を余儀なくされたのであれば休業補償なども請求できるはずで、 最終的に裁判で○○円支払いなさい、という判決が出て金額が決まります。 ・・・ただし、犯人が払わない場合、無理に払わせられる法律は無いですから 犯人が無視して「そんな金あるか!」と言えば、結局は泣き寝入りです。 >診断書をもらえば刑は重くなるのでしょうか? 診断書はすべてのケガについて取っておかないとダメですよ。 診断書の枚数によって刑が上下する、みたいな単純なカウントではないですが、 どんな重さのケガをしたかを証明するために診断書が唯一の証拠です。 あと、現時点でどこまで回復されているか分かりませんが、 ケガした部分の写真を撮っておいた方がいいです。(もちろん顔入りで) 診断書だけでは見えにくい、悲惨なケガであることの証明になります。

yamada315
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私には一切の原因はありません。完全に一方的なものです。 民事裁判についてはこちらが起こすものなんでしょうか? あと慰謝料も払わなくてもいいものなんですか? 本当に初めてのことでどうしていいか分かりません。警察に診断書を提出し、怪我の写真も毎日とっています。回答ありがとうございました。

回答No.1

失礼ですが、心理学専攻の私には信じられません。 この質問は本当のお話でしょうか。 多くのお話しが矛盾しています。 犯人を庇う部分もあります。 本当なら、被害届も出しているはずですし、説明されていません。 警察が来たというなら、説明を受けていませんか。

yamada315
質問者

補足

どこが矛盾してますか?庇ってますか?被害届は出しました。何の説明でしょうか?

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