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傷害事件について・・・。
先日も同じ質問をさせていただいたのですが・・・今回は私の彼氏の事でお話を聞いていただきたいと思います。彼氏は傷害事件を起こした方なのですが・・・事件の流れは酔ってしつこく絡んできた(胸ぐらをつかまれたり・・・)相手(知り合いです)を振り払ったところ、相手が転倒し、頭を打ち気絶しました。すぐに救急車で病院へ行きましたが、全治1週間で特に異常なしとの事でした。次の日、怪我をさせた事は事実なので、手土産を持って誤りに行きました。その場では「もういいよ」と言っていましたが、警察に被害届けをだされ罰金10万円ということです。何ヶ月がたち民事訴訟を起こしてきました。全額で75万円程の請求です。75万円というのは妥当な額なのでしょうか?また気絶した後も暴行を加えた等の事を言ってきて(顔に痣があったため)ます。そのような事実はありません。もみ合いになってる時に私が間に入っており相手に腕を長時間強く掴まれ全治一週間の怪我を負いました。また始めは相手は泥酔状態で何も覚えていないと言っていたのに、最近になって都合のいいことは覚えている・都合の悪いことはおぼえていない・・・という感じです。知り合いの人達にも今回の件を言いふらして(話を大きくして)、誰がやったかわからないのですが、いやがらせをされたりもしました。弁護士さんにも相談はしていますが、毎日が不安でなりません。
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弁護士に依頼されている様なので、請求額についてはあまり心配は不要と思われます。 損害賠償請求では、請求額は最低欲しいともう金額の3倍位を請求するのが当たり前となっておりますので。 危惧されるのは、「罰金10万円」とありますが、区検察庁で略式起訴に同意したのではないかと思いますがいかがせしょう。 もし略式起訴に同意したということであれば、刑事事件としては彼氏が「傷害の故意」を認めたということになってしまいます。 文面から判断すれば正当防衛が成り立つと思われ、100歩譲っても「過剰防衛」となり、きちんと検察で主張していれば(出来れば証人も用意して)、起訴猶予になって当たり前の事件と思われます。 せめて略式に同意せず、正式な刑事裁判で主張できていれば、結果は同じ罰金だったとしても彼氏は認めなかったという結果が残ります。 刑事で認めているということは、民事事件としては不利な要素になりますので、せめてきちんと証言してくれる証人を用意することが必要と思われます。 尚、損害賠償額は、治療費+休業補償額+慰謝料となり、そこから相手側の過失分が相殺されますので、文面からみた限り、全治7日程度とのことで、せいぜい10~15万円程度ではないかと思われます。 民事上でも正当防衛が認められれば、ほんの数万円と思われます。 弁護士に相談されているとの事ですが、正式に受任してもらったのでしょうか。もしそうでなく相談だけであれば、kの程度の裁判であれば準備書面のみ作成してもらって、口頭弁論は本人訴訟ということも出来ます。裁判所は必ず和解を勧めてきますので、その席で正当防衛を強く主張してはいかがでしょう。 いずれにせよ、証人の有無が勝敗を分ける案件と思われます。
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- manmancho
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被害届ですが早急のほうがいいですよ。彼しさんの友人とは今後修復は不可能ですので・・・・
お礼
ありがとうございます。 被害届けの方は彼氏と相談して決めたいと思います。
- manmancho
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相手が覚えているか否かは関係有りませんよ。ただ証拠と成る診断書や治療の証明が有れば大丈夫です。 彼の場合も証拠が無くても問題ありません。 警察によっては面倒臭いと門前払いされる事も多々有りますが何度も足を運んで被害届を作成させて見て下さい。
お礼
ありがとうございます。 私の怪我の診断書と写真は用意してあります。 被害届けは当初、大分悩んだのですが・・・。 もう一度考えてみます。
- manmancho
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疑問ですが文章からすると最初に絡まれ暴行を受けたのは貴方の彼氏さんですよね「胸ぐらをつかまれたり・・・」これは立派な暴行罪です。警察での扱いは本来「相互暴行」になります。これは正当防衛でも同様の事件名になります。また「罰金10万円」は略式裁判(いい加減)を受けての事と想われますが相当前の話しなのですか?民事裁判も暴行・障害は2年が時効ですからそれ自体は何も問題も無いです。 今回、貴方も怪我を負わされたと言う事で被害届を出し慰謝料を請求するべきですね。相手のいいなりに警察にも上手く(違法)丸め込まれた様ですので取り扱った警察の本署に公安委員会が有りますので書面で異議・不服の申立をして事件の再捜査をさせるべきです。民事裁判は弁護士なんて居なくて簡単に出来ますから恐れずに、自分達の正当防衛を主張するべきです。 75万に付いてですが暴行等も基本の慰謝料算出は交通事故です。図書館でも交通事故の本が沢山ありますから参考にされるといいですよ。但し精神的慰謝料に付いては国内では基準が在りません言ったもの勝ちですが、提示した側が算出方を提示しなければならないので相手に細かく提示させる事ができます。 例え全治1ヶ月でも丸々1ヶ月分が慰謝料ではありません!実際に通院した日数で計算しますので、相手が何日通院したかによって変わってきます。 後、相手は偽証罪としても告訴できると想われるので裁判始れば個人的に話しは出来ないと想いますが、どんな些細な個人的会話でも録音し証拠として保存しておくといいですよ。
お礼
ありがとうございます。 半年ほど前の事件です。 相手は胸ぐらをつかんだり、私の腕を掴んだ記憶はないと言っています。
お礼
ありがとうございます。 弁護士の方には正式に受任していただきました。 彼は自分が振り払った事で相手がこけて頭を打ったので、その事実に関しては認めました。