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離婚後の子供の養育費について

離婚してもうすぐ3年が経とうとしています。子供は一人(8歳)で元妻と生活しています。 離婚前に公証役場にて公正証書を作成しました。 内容は 毎月養育費を○○円払う。     子供が会う意志がある場合、いつでもと会える。     私が万一養育費を払わない場合は私の親が払う。 簡単にいうと上記の内容のものを作成しました。 この半年、子供とは会っていません。こちら側からは何度も会う要求はしているのですが、妻の都合で断られます。 そこで、養育費の支払いをストップしようかと考えています。あくまで交渉の手段として考えているのですが、もし支払わない場合、こちらの要求を断られている状況でも公正証書の効力で法律などで罰せられたりするのでしょうか? 会う意志がある場合…と曖昧にしてしまった為に、なかなか強くも言えず、、、 ただ、会う場合は元妻と連絡を取ってからになり、、最近はその連絡の際に断られます。

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回答No.2

養育費の件についての回答ではないのですが、 子供に会いたいと思う気持ちはとてもすばらしい事です。 けれど、お子さんの気持ちはどうなんでしょうか。 8歳ということであれば色々な事も分かってきていると思います。 しかも、今母親と暮らしているのであれば多少なりとも母親に気を使ったりする部分もあるかもしれません。 お子さんの誕生日などにお父さんは君の事忘れてないよ!!というようにメッセージつきのプレゼントを贈って、もう少しお子さんが大きくなってあなたに会いたいと思ったときに喜んで会ってあげてほしいと思います。

noname#46919
noname#46919
回答No.1

面接交渉権と養育費の支払義務は別問題です。交渉の手段としても、養育費の支払を停止するというのは止めた方が良いと思われます。率直に言うと、愚策です。公正証書に強制執行認諾文言があれば、すぐに強制執行されるだけのことですし、認諾文言がなくとも元妻としては公正証書を証拠に裁判をすれば良いだけのことです。また、養育費の場合、一部でも不履行があれば、支払期限が到来していない将来部分についても一括して強制執行できます(ただし、差押さえ対象財産は請求債権の確定期限の到来後に弁済期が到来する給料等に限られますが)。分かりやすく言うと、質問者が会社員であれば、実質的に、毎月、養育費を天引きされた給料を受け取ることになるだけのことです。 質問者としては、養育費の支払をストップするのではなく、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てて、子供との面接交渉を求めていくべきでしょう。養育費を払わないと、「養育費も支払わないような無責任な親である。このような無責任な親との面接交渉は、子供の福祉・利益を害する」と判断されかねません。この観点からも支払のストップは勧められません。 追記:家事事件に関しては、私は素人です。他の専門家(弁護士限定)の方の回答も踏まえた上で、適切な行動をして下さい。

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