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養育費について
去年妻と離婚しました。子供達は男の子二人六歳と四歳で元妻が引き取る事になりました。養育費は毎月五万で公正証書を作成し、離婚して半年たちますが支払っています。元妻に彼氏が出来たみたいで同棲してるようです。その場合、再婚しなくても生活を共にした場合、養育費の減額は可能でしょうか?彼氏は医療関係の仕事らしいのですが?
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質問者が選んだベストアンサー
非常に良くあるパターンですね。 元奥さんが再婚した場合 元奥さんは(つまり子供達は)養育費を受け取る権利が無くなります。 元旦那さんは養育費を払わなくて良くなります。 そう定められています。 また、昨年話題になった 母子家庭への手当も 再婚すれば受け取れなくなります。 国、軒、市や町からあそれぞれの手当があり 合計すればかなりの額です。 再婚すれば 各種手当・前夫からの養育費の全てを失います。 ですから離婚した女性は 同棲しても、事実婚していても 決して入籍しません。 同棲相手の男性も 女性が受け取る各種手当てや前夫からの養育費をアテにしている事も多いです。
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- koala3512
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回答No.1
養育費は質問者さんの子供に対して払うので有って、元奥さんが 再婚しようがしまいが関係無く払い続ける義務があります。 元奥さんとの子は再婚相手に扶養の義務は無いと思いますよ 子供2人で月5万円は最低の額でしょう。 出来る限りの責任は持ちましょう、途中で払わ無く成る人も 多いそうですけどね。
質問者
お礼
ありがとうございます。私の給料も毎月15万程で今は親元で暮らしており、借金の返済もあり、親元に生活費も入れられない状況で困ってます。実父としての義務はありますがなんとか改善ならないかとおもってました。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。子供達に養育費はわかりますが、同棲相手との生活費に養育費が使われてると思うと腹立たしいです。元妻には同棲の事実をはっきりしてもらいたいです。