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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の件で隣の土地の持ち主ともめています)
隣の土地問題での紛争と解決方法
このQ&Aのポイント
- 昭和39年に建材のために隣の畑の持ち主から土地を譲り受けたが正式な契約や登記はなかった。平成13年から現在の持ち主から土地の使用を巡る紛争が起きた。
- 父が紛争を対応していたが、昨年秋に亡くなってしまった。最近相手がお金で解決しようと言ってくるが、具体的な金額は言われていない。
- 登記上は相手の土地なので不利な状況だが、最善の対処方法を知りたい。当事者はすべて亡くなっている。
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質問者が選んだベストアンサー
昭和39年から建材置き場?としてあなたが占有していたという事が認められれば契約も登記も関係なくあなた(お父様)の土地として時効取得が認められる可能性があります ですから土地の写真や経緯を簡単にまとめた資料と建材置き場に使っていたのであればその写真等を用意して弁護士さんと相談してみて下さい 民放第162条に下記のように規定されています。 「20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有することによって所有権を時効により取得できる」 ご質問の土地が時効取得できるかどうかの判断について弁護士さんとご相談下さい
その他の回答 (2)
noname#38493
回答No.3
一つ気になるのは「畑」という部分ですね。 当時譲って頂いた際に登記はしなかった、と書かれていますが「農地転用不可の為、登記が出来なかった」ということではないのか?という点です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 そういう事も考えられるのですね。でも多分、1坪だし面倒だからという理由だと思います。 登記しなかったばっかりにもっと面倒な事になってしまいましたが・・・
- kumanokopo
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回答No.1
私の実家の例で貸している立場ですが、こっちが何も言わなくても毎年年末に1万円持ってこられます。 幾らかの金額と歳暮を(今なら中元時期に)お納めくださいと持っていかれたら。 同じ隣保、誠意は伝わると思いますよ
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 父の話ではその当時にお金を払ったということ(証拠はありません)なので、父は貸してもらってるという気持ちはなかったようです。 父の気持ちも大事にしたいし、もめたくもないし・・・という板ばさみで困っています。できれば毎年毎年続くようなことはせずにもう決着させたいと思っています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やっぱり弁護士さんに相談するのが一番なんでしょうね。 現在その土地は駐車場の一部になっています。