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土地の抹消手続きについて
昭和54年に仮登記してあった土地(畑)を相続し姉妹の共有名義にしてあります。 この土地を利用する予定もまく25年すぎ そのままにしてあります。 前の持ち主(高齢)とは連絡はつきましたが記憶にないようです。 嫁に当たる人とは少し話はできましたが始めて知ったようです。 抹消手続きをしたいと思い 話をして息子さんからの連絡待ちの段階です。 相手の方に抹消手続を応じてもらえない場合 何か方法はありますか。 私共は農業従事者ではありません。 相手の方もいまはサラリーマンのようです、
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- kubira2013
- ベストアンサー率69% (16/23)
仮登記には、1号仮登記と2号仮登記という2種類があり、そのどちらであるかで状況が変わってきます。 1号仮登記の方は、「農地法の許可は既に受けたが、関係書類の紛失等により本登記ができなかった」というような場合に行なうもので、この場合は、仮登記権利者が既に所有権を取得済みです。 一方、2号仮登記の方は、「農地法の許可をまだ受けていないため、所有権移転登記ができない」という状態で行なうもので、この場合は、所有権移転の効力が未発生であるため、所有権はまだ仮登記義務者の方にあり、仮登記権利者の方は、許可申請など所有権移転手続きを求める権利を有しているだけです。 ちなみに、この権利は、10年で時効消滅します。 質問者が、仮登記権利者の側なのか、それとも仮登記義務者の側なのかの記載がないですが、「前の持ち主(高齢)」とか「相手の方もいまはサラリーマンのようです」という書き方からすると、元農家である相手方が仮登記義務者の側で、質問者の方が仮登記権利者の側であるように思われます。 また、1号仮登記はかなり特殊なケースで、農地売買に伴う仮登記といえば、普通は2号仮登記の方です。 とすれば、NO.1さんの方の回答が適切な内容であるように思います。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
これはqzze さんが相続した土地でしよう。 その土地に農地法5条の許可を条件とした仮登記があり、その仮登記の抹消のことでしよう。 それならば、仮登記権利者の本登記請求権は時効によって消滅しているので、qzze さんら姉妹が原告となって、仮登記権利者を被告として、抹消訴訟を提起すれば、ほぼ間違いなく勝訴です。 その勝訴判決で抹消できます。
お礼
ありがとうございます。 以前は農地法などの事もわからずに いつか役に立つこともあるかと 現在にいたってました。 しっかり対処します。
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
質問の趣旨がよく分からないのですが、姉妹(あなたもそのどちらかですか?)の立場は、どのような立場なのでしょうか。その土地の登記簿の記載はどうなっていますか。 質問からすると、その土地の 所有権移転登記の名義人は、前の持ち主(高齢) 姉妹の親(たとえば父)が、所有権移転請求権仮登記の権利者であった。 その仮登記には、「農地法5条の許可」といったことが「条件」として書かれている その後、姉妹の親が亡くなり、所有権移転請求権仮登記について、所有権移転請求権移転仮登記 といった、仮登記が、付記登記としてなされている(登記の順位に「付1号」などとある。) という状況でしょうか。 そして、あなた方姉妹は、もうこの土地はいらないので、仮登記上の権利を放棄して、元の持ち主に返したいということなのでしょうか。 そうであれば、「権利放棄」を原因として、仮登記の抹消ができます。ただ、登記申請は、一方の神聖ではできず、相手方(前の持ち主)との共同申請になりますので、前の持ち主に事情を話して、協力してもらうことになります。 このような手続は、司法書士に相談されればよいと思います。 ただ、このような農地の売買は、既に売買代金が支払われている場合もあり、その代金を今更返してくれというようなことになると、相手方とトラブルが生じます。トラブルを避けながら、上手く協力してもらうことが必要だと思います。
お礼
ありがとうございます。、司法書士に相談してみます。 農地法などのこともはっきり理解してなくまた所有権移転請求権仮登記など少し理解できました。
お礼
ありがとうございます。 農地の仮登記の意味も良く理解してなく相談いたしました 少しは理解できました。 司法書士の先生に正式に相談してみます。