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嘘?出し渋り?
僕は事故で被害者になりました。加害者は加害者の保険会社に任せきりで、事故後会ったことがありません。まずは被害者請求をしました。誠意のない加害者に対して自賠責だけでは納得がいかないので、任意保険で支払ってくれと要求しました。任意保険は自賠責の上限を越えないと使うことはできないと訊きました。ですが被害者なのになんで僕だけがこんなに辛い思いをしないけないのかと思うと納得いきません。担当の話では加害者は任意保険を使わない!と言っているのだそうです。 そこで、1・相手に任意保険を出させる方法はないでしょうか? 2・それと現在損保ジャパンなどが出し渋りみたいなことで騒がれていますよね?もしかしたら、加害者の意見の前に保険担当者が、会社の損失を考えそんなことを言っているんでしょうか?(嘘言っている可能性は高いですか?) 3・自賠責の慰謝料も実際よりも少なく計算されたことも何度かあります。これも任意保険会社の策略ですか? それとも、自賠責を扱うなんとか機構とかいうところが出したくないと思っているんですか?
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No4です。 示談に応じたくないとのことですが、最終的な決着はどの程度を考えていますか? 詳細を判らないので正しくない場合もありますが、通常の過失割合の認定基準を例に出しますと自転車は歩行者ではありませんので貴殿の過失もあると先方は言ってくると思います。書店などで過失割合認定基準表がついている交通事故本を買って自身の事故の過失割合を調べてみてはいかがでしょうか? 判例を参考に相手側の過失加算を見つけたほうがよいと思います。 もちろん自身の過失加算の項目はチェックしその辺は認めないとか交渉のテクニックが必要かなと思います。 しかし、4輪と自転車事故の場合は難しいことが多いと思いますので、お手間かと思いますが紛争センターでいわれたミニ裁判(調停ですよね?)をやっていくのがベストかなとも思います。 今のままだと結局知識のある保険会社の思うがままになると思いますよ。頑張って!
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- evm1996
- ベストアンサー率43% (7/16)
事故はどんな事故だったのですか? 過失割合がどの程度なのかによって、交渉は変わっていくと思いますよ。また相手側が事故後会わないということは交渉窓口の一本化の都合により割りとあることですので、その部分で苛立ちを覚えずクールにそしてタフに交渉して行きましょう。 1.基本的には自賠の範囲を超えない限りは無理だと思います。 2.これは事故状況が判らないとなんとも言えないです。厳しい書き方になってしまうかも知れませんが加害者が個人情報を開示しないと下記に書いてありましたが、経験として書くと加害者側も貴殿に対して何かしらの不信感があるのではないでしょうか? 相手方の損保会社が自賠の範囲ですむ案件で出し渋りをすることはないと思います。 3.基本的に担当者の私的判断で査定を変えることはないと思います。通院の証明や算出の勘違いをする方もけっこう多いので詳細の説明を求めれば説明してくれると思いますよ。もし納得いかないのでしたら交通事故紛争処理センターに相談してみるのも良いかと思います。 私の経験では被害者さんが過剰にエキサイトしている場合は落ち着いて頂く為にゆっくり交渉することはありましたよ。
- 参考URL:
- http://www.jcstad.or.jp/
補足
返答が遅くなりました、すみません。ありがとうございます。相手が車で僕が自転車です。一旦停止を怠った相手が僕を引いた図式になります。過失は出ていません。相手が示談を求めてきたからです。僕は示談に応じたくないので、被害者請求をしました。交渉窓口の一本化は任意保険の会社がそうしたいからですか?交渉しても会ってくれませんし、自賠責でなんとかしろ!な感じです。 2に関して、相手は払いたくないので僕を不信感で見ています。僕側としては連絡先も明示していて、被害者請求している立場から情報を隠す必要もありません。不信感があるならば調べればいいことです。逆に何が不信にさせているのかこっちが訊きたいぐらいです。 紛争センターは結果的にミニ裁判を押しつけるばかりで不本意な回答でした。 3の算出の勘違いですが、自賠責側と相手保険会社で責任のなすりつけ合いで、僕に謝り一つもありません。 どっちが計算間違いしているのですか?
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
A1.相手が拒否している以上、どうすることもできません。自賠責保険の場合は「被害者保護」という考えから、実際の損害があったときは被害者側からでも加害者側からでも請求することができます。加害者は「自分には過失がない」という事を証明しない限り、保険は機能します。一方任意保険の場合は、契約者のものです。いくら契約者側に法的賠償義務があっても契約者が保険使用を認めない限り機能することはありません。 自賠責保険はどれだけ利用しても保険料の追加や時期更新時に高くなるといったことはありません。しかし任意保険は利用すれば次年度以降の保険料を決める等級に影響があります。賠償を自己負担とし保険の値上がりを逃れることもできますが、被害者に勝手に利用されてしまったらこれもできませんね。 A2.そんなことは賠償問題とは一切関係ありません。任意保険は契約者側の法的賠償義務を代わりに果たすものです。保険の使用の有無によって賠償範囲が変わるわけではありません。保険会社が保身のみでそういった判断をしていたとしても司法の場で簡単に覆ってしまいます。 A3.それもないです。自賠責保険からの補償の範囲内であれば自賠責基準で計算され、任意保険の範疇になれば一から任意保険基準で算出されたものが補償されます。保険会社は「司法の場に出ても耐えうるもの」という判断で、動きます。支払いに関しても同じです。当然「司法の場に出ても耐えうるもの」というのは保険会社の判断ですので、改めて司法に持ち込めば違う結果になることもあります。 相手が保険会社にまかせっきりであれば、その保険会社を充分利用するのが得策です。被害者請求なんて事をする必要がなかったのでは?
補足
返事が遅くなってすみませんでした。貴重なお声をありがとうございます。 補足してもよろしいでしょうか? ラストの2行ですが、任意が使えない以上、相手保険会社を十分利用する、という手段は例えばどんなものですか? 利用できるものならそうしたいです。 よろしくお願いします!
- coverfly
- ベストアンサー率21% (346/1608)
1ヵ月以上入院をすると自賠責の上限を超えるので任意保険が出ます。 相手の保険屋が渋ろうが嫌がろうが痛くも無い所が痛いと言い続けて入院をしましょう。 高卒の初任給位は貰えますよ。
お礼
経験談ありがとうです。入院するほどではないのですが、こういう時はどうしたらいいですか?痛い、と言っても入院はさせてくれそうにありません。
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
1、自賠責の上限を超えたら任意分から出るだけで、通常はその手続きを任意保険の会社が行います。 ですので言い分が理解不能です。 ご自分の任意保険の会社にご相談できないでしょうか。 或いは保険会社では話にならないからと直接請求する旨を加害者に伝えましょう。 加害者が慌てて保険会社に言うと思いますよ。 2、被害者の無知に付け込んだ嘘は当たり前の世界です。 1円でも出し惜しむのが担当者の査定ですから。 3、慰謝料は決まっているんですけどねぇ。 通院とか入院1日につきいくら、ってね。 但し保険会社の算定額と裁判の額では保険会社の額のほうが安いです。 お大事になさってくださいね。
補足
ありがとうございます。解説不足だったので補足します。1・僕は任意保険に入っていないので無理です。加害者に連絡したいですが、加害者は個人情報を公表しない奴なので連絡できません。なので相手保険会社にやりとりしてもらうしか術がありません。加害者は任意を使えば加害者自身も以後の保険料など損失が出てきますよね。任意の使用は加入者次第だとも訊いたことがあります。加害者側にしてみれば「払わない」の一言を言い続けることで、何も恐くはない気がします。慌てる必要があるのですか? また、実際に加害者に請求したとして、恐喝になる恐れがあると聞きました。 2・これは保険会社が自作自演やっているんですか? 3・4200円ですよね?任意保険会社が、自賠責の期間が自賠責を出し渋ることでメリットあるんですか?
お礼
再度のお気遣い有り難うございます。遅くなりましたことお詫びします。最終的な決着は正式なやりとりで、相手の自賠責と任意を使って収めたいです。前回のとおり、相手が止まるところで止まらなかったので、客観的に見ても自分は0であると信じていますが、世の中甘くないので、1や2ぐらいは普通に宣告されるのではないかと思われます。テクニックを身につけるにはまず書店に行くことが第一関門なのですね。紛争センターは一度きりしかできない、と訊いたので失敗が許されません。かといって実際保険会社から思うがままに扱われているので、紛争センターに行くまでに、どこかの機関に実際に行って対策を練りたいと考えています。それがどこに行けばいいのかすらわかりません。弁護士も人間性や考え方がそれぞれ違うので、一人が「無理です。」と言えば、運が悪かったと納得せざるを得なくなるおそれがあります。