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何で?

警察・消防・刑務所などの公務員には、どうして労働三権が与えられないのですか? 確かに、団体行動権(ストライキ)が与えられないのは、分かります。 ただ、団結権・団体交渉権は、与えてもいいと思うのですが。 実際、先進国の公務員で労働三権が与えられていないのは、日本ぐらいじゃないですか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

防衛・警察・海上保安庁・監獄・消防を担当する公務員には身分保障が与えれているので、団結権、団体交渉権、団体行動権の労働三権を与えられていないのです。 (国家公務員法108条の2(5)、地方公務員法52条(5)、自衛隊法64条) ただ、いろいろな問題があり、公務員制度の改革が検討されています。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.jichiro.gr.jp/question/horitsu_sodan/200104_no682.htm

参考URL:
http://www.seirokyo.com/archive/news/roudou/koumuinseido.html
ichigoga2ko
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 URLも参考になりました。

その他の回答 (2)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 No1の追加です。全ての公務員、国家公務員、地方公務員、特別国家公務員には、「身分保障」が与えられています。防衛・警察・海上保安庁・刑務所・消防を担当する公務員だけ、身分保障がされているのではありません。  それらの職場に勤務する公務員だけ、その職場の特異性から団結権と団体交渉権が、法律によって与えられていないことになります。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 国家公務員の場合には、国家公務員法第108条の2第5項で、地方公務員の場合には、地方公務員法第52条第5項で、それぞれ団結権・団体交渉権が認められていませんので、その法律に従うことになります。  それらの職場については、職場目的の特異性から、団結権による職員団体を作ったり、その団体による交渉をする余地が無いという判断によるものと思われます。勤務条件などについては、労働基準法の範囲内で定められていますので、それ以上の各種条件については、勤務場所の特異性や設置目的から交渉の余地が無いということです。

ichigoga2ko
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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