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なんで?
警察・消防・監獄などの公務員には どういう理由で団結権・団体交渉権・団結行動権が与えられないんですか? これって、先進国じゃ日本ぐらいですよねぇ。
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質問者が選んだベストアンサー
No1です。そうですね、労働者としての団結権や団体交渉権くらいはあっても良いかと思いますが、職種上、職員の勤務条件などについては、交渉の余地をなくしているということですね。警察・消防・刑務所などの職務は、一定の職務内容に限定されていますので、勤務状況について管理者と職員団体が交渉するということは、ないということなのでしょう。したがって、団体交渉権がなければ団結権もなくなります。
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- hanbo
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回答No.1
住民生活に直結した勤務場所ですので、非常事態で警察に電話をしても「ストライキで職員はいません」、火事で消防に電話をしても「ストライキで消防車は出せません」というようなことのないように、それらの職場の方にはご質問の権利が与えられていません。
質問者
補足
団体行動権(ストライキ)がないのは、納得しました。 でも、団結権・団体交渉権ぐらいは、認められてもいいんじゃないでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。