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支払督促から通常訴訟に移行!どうすればいいですか?
知り合いが大家をしています。 そこの入居者がもう数ヶ月も賃料を滞納しており、話し合いの場を設けても、「○月○日には払う」「お金が用意できなくなった。○日には必ず払う」といったように、のらりくらりと逃げています。 私が聞きかじった法律知識を元に、知り合いに「支払督促」というものを紹介し、実行に移したところ、相手側が激昂し、「お金は用意できたけど払わん。裁判所で決着をつけよう」などと言い出してしまいました。 私としては督促をすれば怖がって支払うと思ったのですが、目算が外れました。このまま訴訟に行けば、最終的には勝つのでしょうが、延滞期間はふくれあがり、結局相手には支払うお金がないということになってしまいそうです。 今から取り下げて小額訴訟を改めて申立てした方が良いのかとも思っていますが、どうすれば良いでしょうか。(請求金額は70万円です) できれば明渡し請求もしたいのですが、良い方法がありましたら教えてください。 ちなみに連帯保証人にはまだ連絡をしていません。連絡したら報復する、みたいなことを暗に匂わせているようで、知り合いが怖がっているのです。こちらも何かアドバイスがありましたらよろしくお願いします。
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何ヵ月分の家賃を滞納されているのでしょうか? まぁ、滞納する方が悪いので、相手に勝ち目はないと思いますが・・・。 私も詳しくありませんが、支払督促をしたのはやめた方が良かったかもしれませんね。支払督促ですと家賃の支払い請求はできても、明け渡しを要求することはできませんので、結局、再度、今度は明け渡し請求で訴えるしかないです。私も以前、裁判をすれば相手も驚いて家賃の支払い請求の訴えをしたことがあったのですが、何の反応もなかったので、途中で明け渡し要求を訴えに追加して欲しいと要求したところ拒否されました。何でも、契約解除の通知を出していないからという理由のようでした。 少額訴訟でも同じことです。明け渡しを請求することはできません。このような悪質な滞納者は支払ってもらってもまた滞納します。なので、通常訴訟によって「明け渡し要求」+「滞納家賃の請求」として訴えるようにして下さい。また、本来なら連帯保証人も共同被告として訴えた方がいいです。まずは、滞納家賃の支払いを内容証明郵便で出して「本書面到達後、5日以内に支払われない場合は契約解除とします」といった文面で契約解除の意思表示をするようにして下さい。契約書に「2ヵ月以上の滞納があった場合は催告なしに契約解除できる」と記載されてあったとしても、この意思表示は出した方がいいです。 強制的に鍵交換をして入室できなくすると、何をするかわからないような入居者のようですので、しっかり裁判で決着をした方がいいでしょう。もちろん、連帯保証人には通知して下さい。怖がっていてはこれから何もできません。
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- KENMISE
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結構多い問題のようですね・・・ 大家は毅然とした態度で立ち向かわなければいけないそうです。 http://www.toshin.gr.jp/manage/report/200209.html 上記のサイトを参考にしてください
お礼
ありがとうございます。 やはり毅然とした態度が必要なのですね。 (どっちつかずだからなぁ) 分かりました、ビシッと言っておきます。
- m_inoue
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大家してます 本来刺されるのも大家の仕事の範疇ですが...(笑)。 >お金は用意できたけど払わん たんなる捨てセリフでしょう >最終的には勝つのでしょうが、延滞期間はふくれあがり どうせ相手は最初から支払う意志が無かっただけの話しです 延滞期間はふくれあがり債権も増加します >ちなみに連帯保証人にはまだ連絡をしていません 連絡すべきです、相手は支払う意志は無いのですから当然の要求、 滞納額が増加してから請求するのは大家として不親切です 連絡したら報復すると言われているくらいですから連帯保証人への督促は効果が有るでしょう 恐れていては正当な要求は出来ません、刺されるくらいの覚悟が無ければ商売は出来ません コンビニのアルバイトも出来ないでしょう...(笑)。
お礼
刺される覚悟ですか・・(汗) 連帯保証人へ早めに連絡するようにと言っておきます。 ありがとうございます。
お礼
家賃は5か月分くらいでしょうか。 裁判になってものらりくらりと伸ばされてしまいそうで、それが懸念材料です。 明渡請求を追加できないのが痛いです・・。 支払督促はあまり良くなかったのですね。これからは教えていただいたようにしていきます。(今からでは遅いかもしれませんが・・) 恐怖を克服するようにと言っておきます。