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自営業者の休業損害について
いつも拝見させて頂き、大変勉強になります。 自賠責保険の休業損害についてですが、自営業者(コンビニエンスストアのオーナー)が事故の怪我により、自分の働くべき時間に他の人を働かせたために発生した人件費は代替労力を使用したとして休業損害で支払われるのでしょうか?ご回答願えれば幸いです。
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- zorro
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回答No.1
収入の減が対象です。一般的には定額支払いです。 http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/jibaiseki.html
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 自動車事故賠償についてよく研究することにします。