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駐車場の賃貸に関すること

今年の10月末頃より、家のすぐ前の駐車場が空いていたので1年間の契約をしました。 ところが、今日になって、閉鎖のため来年1月末で明け渡すよう通知が届きました。 そこでなのですが、このような場合、駐車場の貸主に新たな駐車場を探してもらえるよう要求することは可能でしょうか? 高い仲介料も支払って契約してわずかなのにも関わらず、相手の都合で契約を解除されるとのことで、非常に困っています。 それとも、契約通り1ヶ月以上前に通知をしてもらっている以上、そのようなことはできないものなのでしょうか? 法律的にはどうなのか意見をいただけたらと思います。

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noname#120967
noname#120967
回答No.3

>その分を仲介料として相殺しますと話してみます。 念のためですが、最初は「1月分をナシにするお願い」にしておいた方がいいですよ。 オーナーが普通の感覚の持ち主ならそれで納得すると思います。 相殺は有無を言わさない一方的な手段ですから、いきなり通告されると 相手としてもかえって態度を硬化させるということにもなりかねませんから。

noname#114881
質問者

お礼

なんとか無事解決しました。 かなり手こずりましたが、ohirasさんのアドバイスのおかげです。 1月分をなしにしてもらうということで決着が着きました。 本当にありがとうございました。 あだ、また新たなる問題が・・・ 新しい駐車場を借りるときに今から探して見つかったら、 そちらにもすぐに賃料を支払わないといけなくなってしましますよね。 つまり、もう借りることになってしまいますよね。 でなければ、空がなくなってしまうかもしれないし・・・ とりあえず、良回答を本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#120967
noname#120967
回答No.2

仲介料を払って3ヶ月しか借りられないというのはひどいですね。 民法の規定では、賃貸借の解除をした場合に当事者の一方に過失があった場合、 もう一方は損害賠償の請求ができる旨の規定があります(620条)。 ご質問の件では、3ヶ月ほどしか貸せないのに1年契約を締結したということを捉えて 相手に過失があったと言えるかもしれません。 また、当事者の合理的な意思から考えて、借主はある程度の期間借りられることを 契約の暗黙の前提としていると言えるし、貸主は当然それは予想すべきです。 ですから、3ヶ月しか借せなくなったというのは、貸主側の不注意で 「債務の本旨に従った履行」ができなくなったということで、 損害賠償を求めることができると思います(415条)。 1ヶ月前に通知すればいいと契約書に書いてあるんだから、それさえ守れば 賃貸期間はいくら短くてもいいんだ、というのは素人考えで、裁判などでは 「契約当事者の合理的意思」というのが考慮されます。 簡単に言えば、「契約している当事者はふつうはそう考えるだろう」ということです。 具体的な損害額は仲介料ということになるでしょうね。 貸主としては、仲介業者に頼んで借主を募集したのでしょうから、 借主が仲介料を必要とするのは当然わかっているはずです。 仲介料は自分には無関係だとは言えないはずです。 現実的には、まず話し合いで1ヶ月分ぐらいの駐車場代をタダにしてもらうなどというのが妥当なところかと思います。 相手が納得しないなら、一方的に仲介料と相殺しますと通知して、その分は払わないというのもありだと思いますが。

noname#114881
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よくわかるご説明をいただき納得できました。 12月分までは契約時に賃料を支払っていまして、 1月分は12月末までに支払うことになっています。 ですので、その分を仲介料として相殺しますと話してみます。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

noname#52086
noname#52086
回答No.1

アパート等の立ち退きのような感覚で考えられてるようですが、駐車場には借地借家法による借主の保護はありませんで、契約通り一ヶ月で退去になるでしょう。立ち退き料もありません。 仲介業者に新たな駐車場をさがすように依頼をすることはできます。

noname#114881
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 素人なもので何も分からず、困っていました。 仲介業者に駐車場を探してもらうということは当然また仲介料も発生するということですよね・・・ ありがとうございました。