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駐車場の、借主さんに立ち退いてもらいたい場合
父母の土地で自営で月極駐車場(私は管理)をしています。 トラブルが多い事から、商売、お客さん用の駐車場としての目的の方はお断りしています。 数年前、別の管理人さんに任せている時に、契約した借主Aさんが、当時は仕事場通勤用としてうちの駐車場にマイカーを置いていましたが、 最近は、その仕事場(客商売)に来店するお客さん用として自分の駐車場を使わせています。 ただ、そのAさんと契約した時は「業務用&客用の駐車場理容は禁止」という規約はありませんでしたのです。 (1)この場合、「規約が変わりました」と言って、Aさんがこのままの状態で使用するなら立ち退いて(猶予6ヶ月位)もらうってのは違法でしょうか? (2)無理な場合、Aさんに 「お客さん用として自分の場所に車を駐車させる場合、他の場所に置かないように指示する。 他の場所への無断駐車等トラブルがあった場合は解約する」 と、手紙等で警告してもよいのでしょうか? (現在、商売用としての契約は一切お断りしているので、うちの駐車場にAさんの店の案内板は立ててもらいたくありません)
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- walkingdic
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>前の管理人さんは「期間」を決めての契約はしていないのです・・。 期限の定めのない契約ですね。 >今、契約書をみたら、貸主側は、 >『1ヶ月前に「解約通知」を出すことで、契約解除できる』 >とありましたが、難しいでしょうか?? であれば管理主体が変わるので従来の契約は一度破棄し、新しい約款による契約となりますと一ヶ月以上前に通知して、契約を更新すれば良いのではと思います。管理主体の変更は契約更新の正当な理由というわけではなく、あくまで契約上1ヶ月前の通知により契約解除できるという契約条文に基づいた解除となります。 まあ実際に1ヶ月で切り替えるか、あるいはもう少し猶予期間をおくのかはご質問者の判断で行えば良いでしょう。
- aoba_chan
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こんにちは。 駐車場の契約についてですが、基本的には管理人が代わったことを理由として、勝手には解約にはできないと思います。 しかし、 >前の管理人さんは「期間」を決めての契約はしていないのです・・。 は、契約書にてちゃんと確認したことでしょうか?もしも期間に定めが無いのであれば、それは永年的に認められている契約ということではなく、民法上、いつでも解約可能というのが通説です。 これが貸家だったりすると、借地借家法で借受人が手厚く保護されているので、そう簡単にはいかないですが。駐車場は同法の対象外なのです。 ですから、相当期間の準備期間をおいて解約をする分には全く問題が無いのではないのでしょうか。 また、 >契約時に本人からは「通勤用として」と申し出はあったそうなのですが・・。 が契約書に明記されているのであれば、契約内容と違うという理由で解約可能とも考えられます。実際にそれによってトラブルがあったなど、損害をこうむっているのであれば損害賠償請求も可能です(そこまでやるつもりは無いでしょうが)。 まあ、何にせよ、法的な前提があるというだけで、これを履行するのは簡単な話ではないですから、こういった法的な根拠を十分に話をしたうえで、円満に立ち退いてもらうのが一番だと思いますが。
お礼
「通勤用」とはっきり明記はないです(あぁ、なんていい加減な管理だったのでしょう・・) でも契約期間が定められてない=永年契約ではないって事がわかりちょっと安心しました。 だからと言っていきなり解約しようとは考えてませんけどね(^^ゞ 来客用としての使用は週に2~3台置く位なので、通勤がメインだと思います。 話し合いをして今後の事を決めようと思います。 ありがとうございました!
- TRX
- ベストアンサー率18% (25/133)
はじめまして 私は以前 逆の立場(駐車場を借りている立場)でした 突然 管理人が変わりました・・・ とう通知が郵送され その2ヵ月後 管理者変更に伴い契約内容一部変更の通知 その後 私は体裁よく追い出され コンビニが建ちました と、 ま~ こう言った具合で 管理者変更に伴い 契約一部変更 トラブル対策追加しました っていうのはどうでしょうか? 契約者とその家族に限定とか 契約者以外が立ち入ると 他の契約者さんと 盗難とか傷つけれた とか あらぬ疑いを未然に防止する目的・・・ 口実は いくらでも有りそうなきがしますけど まずは 参考まで、
お礼
反対の方からの御意見ありがとうございます。 (正直、感じ悪い質問なのに、お答え頂きありがとうございます) そうですね、口実はいくらでも出てきそうです。 なるべく喧嘩にならないように話し合いを進められるように頑張ります。 アドバイスありがとうございました。
- walkingdic
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>(1)この場合、「規約が変わりました」と言って、Aさんがこのままの状態で使用するなら立ち退いて(猶予6ヶ月位)もらうってのは違法でしょうか? 「違法」という言葉は法律に反するという意味ですが、それ自体は法律に反することではありません。 ただ「契約違反」ですね。契約時の規約を途中で変更しても、契約時の規約が有効ですから、相手の了承なしに規約は変更できませんので。ただ多分有期契約と思いますが次回契約の時にあわせて次回の契約から新しい規約になり、商売としての利用はできませんとするのは問題ありません。 >(2)無理な場合、Aさんに >「お客さん用として自分の場所に車を駐車させる場合、他の場所に置かないように指示する。 >他の場所への無断駐車等トラブルがあった場合は解約する」 これはなかなか難しいですね。 実際に解約できるかとなるとケースバイケースです。もちろん警告だけならかまわないけど実際に解約することができるかというのは簡単ではありません。話がややこしくなるのでとりあえずできるかどうかの話は置いておきます。 ただ、次回契約更新はしないとするのは問題ないでしょう。
お礼
うぅ・・絶望的かもしれないです・・。 前の管理人さんは「期間」を決めての契約はしていないのです・・。 ただ、契約時に本人からは「通勤用として」と申し出はあったそうなのですが・・。 私たち(父母の管理)側にも落ち度はあったと思い反省しています・・・。 ありがとうございました・・。
補足
今、契約書をみたら、貸主側は、 『1ヶ月前に「解約通知」を出すことで、契約解除できる』 とありましたが、難しいでしょうか??
お礼
いつもありがとうございます! もし解約するにしても、契約更新をするにしても、 相当の猶予期間をおいてからにしますね。 もう一度、家のものとどういう方針で行くか相談します。 ありがとうございました!