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自賠責保険の受取り金額の推測
半年前に通勤の時歩いて横断歩道(青の時)を渡ろうとした時左折して来た車に跳ねられました。ケガは打ち身・打撲の全治10日と診断されました。それから病院に検査やリハビリのため通院期間180日通院92日の場合慰謝料は 4100円x180日=73800円 受取れますか? 治療費は病院の方から保険会社に引き落としになっていますから0円です。 休業損害は1カ月分だけ請求したら約18万円銀行に振り込まれました。 まだ5ヵ月分は請求していません。(事故後は治療に専念して仕事はしていません。)その場合 18万円x5ヵ月=90万円 受取れますか? 全部受取れた場合慰謝料と休業損害を合計すると約182万になります。 その場合自賠責保険の限度額120万円を超えてので残りの約62万円は任意保険から貰えるのでしょうか? それとも任意保険の計算で金額が変わるのでしょうか? それとも約62万円は貰えないでしょうか? この事故の場合労災保険の通勤災害にもあてはまります通勤災害の申請をした方がいいのでしょうか? あとほかにいい方法あれば教えてください。 たくさんの意見や過去に似たケースがあった人や聞いた人の意見を参考にしたいと思います。 宜しくお願します。
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>この事故の場合労災保険の通勤災害にもあてはまります通勤災害の申請をした方がいいのでしょうか? 申請をするのは構いませんが、 自賠責(任意含む)と労災の重複しての補償は受けられません。 既に自賠責から補償を受けられていますので 労災からは自賠責から補償された部分を除いて補償されることになります。 >まだ5ヵ月分は請求していません。(事故後は治療に専念して仕事はしていません。)その場合 18万円x5ヵ月=90万円 受取れますか? 治療に専念するのは被害者の自由ですが、 仕事ができない状態と治療に専念することは異なります。 休業損害は仕事ができない状態である場合に 逸失利益を補償するものですから 保険会社が認めない限り補償を受けることが難しいと思います。 しかし、医師の判断により長期休暇が必要と判断されていれば別です。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
ご質問の文面からは、慰謝料については4,100円の92日分、休業補償は18万円の5か月分の請求は可能だと思います。ただ、医師の診断が全治10日間であるのに対して180日の期間で92日の通院、6ヶ月の休業ですので、医師の診断書との整合性が問題になると思われます。最終的な判断は、医師の診断書と保険会社、本人の症状を勘案して決定する事になると思われます。 又、この事故は通勤途中とのことですので、当然通勤災害として届け出る事案です。 自賠責では120万円までが限度ですので、その額を超える示談が締結された場合には、相手の任意保険から支払われることになります。損害賠償額については、双方の合意で決定しますので、支払い区分が自賠責と任意保険の両方になるだけで、任意保険を使ったからといって金額が変更になるものではありません。
お礼
どうも丁寧にありがとうございました。是非とも参考にしたいとおもいます。
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