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一度手放した子供を引き取るには

私の知り合いのことで相談します。彼女は7年前に離婚をしました。 原因は夫が働かずギャンブル三昧だったことと、暴力。協議離婚だと思います。 離婚した時には彼女が子供2人を育てていましたが、半年間に及ぶストーカー行為と 彼女の職場や友人、両親への嫌がらせや暴力、最終的にはその夫の家に彼女と子供が拉致されてしまい、泣く泣く子供をその夫へ手放しました。 当時、夫の両親が子供2人の面倒を見るということで、彼女は養育するのを諦めました。結婚当時からの暴力や離婚後のストーカー行為に、彼女は元夫の影に怯えていました。住まいも両親とは離れ友人の家を転々としていました。彼女は2年前、職場で縁あって再婚することができました。 先日彼女の実家へ児童相談所から「子供を引き取れないか」という連絡があり、詳しく聞いてみると、とんでもないことが起きていました。 ・元夫は彼女が子供を手放してからすぐに施設に入所させてしまった。 ・現在(離婚後からすぐに)も生活保護で生活している。 ・子供には毎週面会(一時外泊)させているが、もろもろの育児手当て欲しさに施設の人に実行していない日数を書類上に認めさせるために、昼夜問わず押しかけてくる。断ると施設のものを破壊する。 ・下の子供が父親(元夫)のことを怯えだしている。 等の報告を受けたようです。 彼女の現在の夫は離婚に至った状況や子供がいることも知っているので、すぐにでも「引き取ればいい」と言ってくれるそうです。 彼女は子供を引き取りたいのですが、以前に起こった事がトラウマになってしまい、離婚直後のような精神状態になってしまいました。 このような状態でも子供を引き取ることができるのでしょうか? また、引き取る場合には親権などの訂正を裁判でしなくてはならないのでしょうか? ご存知の方がいましたら教えてください。とても今の彼女を見ていられないのです。

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回答No.3

こちらは法律のカテゴリーなので、その部分に限った回答を指せていただきます。 親権者変更ができることはすでに述べたとおりです。 また、書き込みの内容通りであれば充分勝算はあるものと考えられます。 元夫の暴力(的な行為)にどのような対処をするのかと言うと、実際の被害が起こるまではいわゆるストーカー規制法、起こってからでは刑法(傷害罪、暴行罪、強迫罪、威力業務妨害罪など)による対応をすることになります。これは警察でお尋ねになるのがよろしいかと存じます。 「子の父を犯罪者にしたくない」という思いもあるでしょうが、職員の人たちと相談してきめて下さい。

kanpahirame
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 「子の父を犯罪者にしたくない」というのが、彼女にとってネックになっていたようです。 警察にも相談に行くように薦めてみようと思います。 子供が手元に来て昔の彼女に戻れるようにこちらもフォローしてあげたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hanbo
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回答No.2

 法的な手続きや、親権だとかという部分については別問題として、お子さんにとってどのような方法が一番幸せなのかということを、関係者で相談することです。その結論を出して、そのような状態で生活をするためには、具体的にお金の負担の問題などを解決することになります。お子さんの親権者を変更する必要がある場合には、家庭裁判所に申し立てをすることになりますし、その結果によって、親権者が決定します。それらの手続きは、事務処理上のことですので、現実問題としてのお子さんの養育をどうするのかと言うことを、優先して結論を出すべきだと思います。

kanpahirame
質問者

お礼

複雑な問題なのでわかりづらかったと思います。 お答えくださってありがとうございます。 彼女の今の生活は金銭的には特に問題はないようです。 前の夫が現状あまりにもひどい為に児童相談所の方たちも手を焼いていたようです。そこでこの話が彼女の実家経由でまわってきたようです。 彼女は子供を引き取ることを手放した時点から望んでいましたので、親権者変更の手続きはすると思います。ただ、精神的にも不安定な前夫なので申し立てをした時点で「今の生活に危害を与えられるのでは」という不安があるようです。(過去に何度か申し立てをしようとしてかなりの危害を加えられました) 「話し合い」ができない前夫なのです。 >現実問題としてのお子さんの養育をどうするのかと言うことを、優先して結論を出すべきだと思います。 私もそれを1番優先するべきだと思います。彼女にもそのように伝えてみます。 ありがとうございました。

回答No.1

書いてあることがあやふやなために、お答えしにくいのですが... 「引き取る」というのは、親権の変更をしたということでしょうか?それとも、養育しているだけでしょうか?監護権をとったということでしょうか? ご質問にだけそのままお答えするなら、「できます。」とお答えすることになります。 親権を母に変更するなら、家庭裁判所に親権者変更の申し立てをすることになります。 問題は、母がそのような精神状態で子どもを引き取ることができるかどうかですが、それについては「施設」の職員やカウンセラーに相談することをお勧めします。

kanpahirame
質問者

補足

言葉が足りなくてすみません。 彼女は親権者変更を希望していると共に、養育していくことを望んでいます。 ただ、7年間前夫からの妨害もあり、子供とも一切の接触はありませんでした。 児童相談所の方たちも、現在の保護者の前夫にあまりにも問題があるので、彼女の 実家を経由してこの話が来たようです。 今後彼女が子供たちを引き取った場合、彼女の精神面の不安定さもあり、児童相談所などのカウンセラーといつでも連絡が取れるようになっているとのことです。 親権者変更の申し立てを早くするように、児童相談所から言われているそうなのです。 そこで親権者変更の申し立てをした場合、7年間音信不通だった彼女に勝ち目はあるのかということと、離婚当初のような前夫からの嫌がらせをどういう風に対処したら良いかということです。 その当時はストーカー条例やドメスティックバイオレンスという問題も大きく取り上げていなかったので、警察や相談所も一切当てになりませんでした。 彼女や周りの人間はどのように対処したら良いのでしょうか? うまく伝えることができなくてごめんなさい。