• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私は×1。結婚前提の彼との間に子供。元夫の所にいる子供の親権を・・・。)

元夫に親権を持たれた友人が結婚前提の彼と子供を持つ方法

このQ&Aのポイント
  • 友人は離婚後、元夫に親権を持たれている状況です。
  • 友人は結婚前提の彼と子供を持つことを考えていますが、手続きや条件を知りたいと質問しています。
  • また、経済的な面も考慮し、結婚後に養子縁組をする方が有利かどうかも知りたいとしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>前夫とは4月に離婚。 今年の4月ですよね。 一度親権を相手にした場合に取り返すというのは少々難儀します。 家庭裁判所は子供の生活環境がめまぐるしく変わることを嫌いますので。 なんにしてもまずは親権変更の調停を申し立てないと始まりません。(いきなり審判は出来ませんので) その上で相手がどうしても親権を手放さないということですと親権変更の審判の申し立てとなります。ご質問の場合は一度渡した親権の変更であり少々面倒なので弁護士に相談された方がよいです。 申し立てはなんにしても出来るだけ早い方がよいです。 遅くなればそれだけ不利になります。 >友人は彼の子を妊娠中。 もしかして離婚後300日以内の出産になりませんか? ならなければ良いのですが、、、、、、なるのであればそのお子さんは自動的に前の夫の戸籍に入り、嫡出推定により前の夫の子供と法的にはされるので、前の夫に嫡出否認してもらうか、親子関係不存在確認訴訟を起こさないとだめかもしれませんよ。 離婚後300日以降の出産であれば問題ありませんけど。 とりあえずは病み上がりということもありますので、まずは弁護士の相談を一度受けて、そこでどうすればよいかの指南を貰ってください。 あと、次の婚姻する彼と、彼女の子供の養子縁組ですが、これはまず親権を獲得してからのことになります。 それ以外の道はかなり険しいので、、、、

a119
質問者

お礼

ありがとうございます。 とてもためになりました。 同じ時期に結婚し、同じ時期に出産し、同じシングルマザーである 友人のことで、自分のことのように不安でした。 ご返答を参考に、うまくいけるようにやってみます。