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実の親の特別休暇(忌引き)は何日?
男ばかりの地方公務員です。 婚姻によりどちらかの戸籍に入ることになります。ほとんどが男性の方のため、いままで事例がありませんで、困っています。 親の死亡による特別休暇(忌引き)は、実の親と義理の親、両方とも7日になるのでしょうか? また、親が離婚した場合、戸籍からはずれた実の親の場合はいかがですか?
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まず勘違いされていますが、 今の民法では結婚により新しい戸籍が創出されるので 養子縁組をしない限りは、どちらの戸籍にも入りません。 実親は7日で、義理親は3日(生計を同一とする場合は7日)です。 参考リンクの再下段を確認して下さい。