- ベストアンサー
就業規則 忌引休暇の条文について
- 祖父母の忌引休暇取得に関する就業規則の条文について検討している人がいます。
- 条文には、祖父母(本人養子のときは養祖父母)、兄弟姉妹死亡の場合は4日、その他三親等内の親族(姻族を除く)死亡の場合は1日と書かれています。
- しかし、妻の祖父の忌引休暇に関しては、「姻族であるため忌引の対象ではない」という人事部の回答があり、解釈が分かれています。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4 親族とは姻族も含みますので、言葉通り解釈すれば対象になりますが、次の項目では姻族を除いていますから、一般的な状況も考えると含まないと解釈するのが順当です。 ただ、もちろん順当なだけで絶対ではありませんので、含むと解釈する事も不可能ではないと思います。 有り得るか、という事ですから、可能性は低いながらも有り得るとは言えると思います。
その他の回答 (4)
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
お答えします。 1.拡大解釈は出来ない。 2.その通り。 直系とは「ご質問者様の祖父母」です。 奥様はご質問者様の家系に「養子」として入籍されてるので 奥様の「祖父母」は直系には該当しません。 ご質問者様が「婿養子」で結婚してるなら妻の「祖父母」が直系となります。
お礼
回答ありがとうございました。 妻は養子として入籍はしていないので少し回答がずれていらっしゃると思いますが、こういった解釈が一般的であることはわかりました。 こちらの説明不足ですいませんでした。
- yana1945
- ベストアンサー率28% (742/2600)
3月まで会社の代表をしておりました。 就業規則の内、忌引き休暇は、法的根拠は無く、 一部企業が、日本社会の風習を鑑み作った、社内制度です。 会社毎の制度が異なりますが、当社は、 妻(夫)、実子の死亡=7日 父母、兄弟姉妹の死亡で、喪主の場合=5日 父母、兄弟姉妹の死亡で、喪主でない場合=4日 祖父母の死亡=3日 と、婚姻相手の親族の死亡では、忌引き休暇を規定しておらず、 有給休暇を取得して、法事の対応をする事としています。 直系の死亡と異なり、死亡後の法事対応の負担が少ないと 考えるからです。
お礼
回答ありがとうございました。 忌引については就業規則で企業が定めているもので、特別に法的根拠がないものであることは当然に存じていたのですが、御社の場合では配偶者の父母の死亡で忌引休暇を取得できないのは、やはり慣習的に当然なものとされていらっしゃったのですね。今までに社員からそういった質問や要望もなかったのであろうと推察いたしました。 どうもありがとうございました。
>(1)以上のような場合、4日の忌引休暇を取得できる解釈はありえるか。 ありません。 そもそも、忌引き休暇は法律で決められている物ではなく、会社の就労規則で決められているだけに過ぎないものです。 ですので、法的根拠を求めるのなら、そもそも忌引き休暇と言うのは、「労働者の権利として無い。」と言う事になります。 その状態だと、経験上、無くても普通で、あっても(まずないですが)1日程度だったと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 労基法のほか、労働関連法規に忌引の規定が一切ないのは存じております。 就業規則に定めたことは会社と労働者との権利と義務を規定するものであると思うのですが、回答を読ませていただくと、就業規則は会社側が一方的に決めることですが、内容についても会社の恣意的な解釈が可能と読めてしまうのですが、そういうものなのでしょうか。 今回のような「親族」の解釈によって生じた問題の事例などご存知かと質問させていただいた次第です。私も経験上はありませんが、祖父母というと直系のどちらも含むと考えることが可能かという疑問を抱いた次第でした。できない理由は?と聞いたほうがよかったかもしれませんね。 どうもありがとうございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
(1) ありえません。 (2) 祖父母とは、父または母の父母のことであって、直系以外にはいません。 > 根拠法や判例など、ご存知の方がいらっしゃれば、ぜひ教えてください。 常識です。
お礼
回答ありがとうございます。 直系というのは民法上配偶者の父母、祖父母も含み、自分の側を血族、配偶者の側を姻族とすると解釈しておりましたが、違うのでしょうか? 貴殿の常識がどこにあるのか私にはわかりかねますが、常識の質問ではなく、就業規則や法律の解釈の質問でしたので、常識で切り捨てられてもなんともしようがありません。 むしろ質問の仕方が悪くて申し訳ありませんでした。
お礼
回答ありがとうございました。 どうやら現行法ではなく、明治の法律やそれ以前の風習などから、当然に姻族は含まないと皆さんが思っているということなのではないかと思えてきました。 実際のところ、新しい会社では近しい親族以外は有給を使うという就業規則が一般的になりつつあるようなので、そのように考えていきたいと思います。 どうもありがとうございました。