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お金さえ払えば窃盗にはならないのでしょうか?

新聞配達のアルバイトをしていた時の事です。 マンションを配り終えてバイクに戻って来たら、シートの上に130円が置いてあり、籠の中のスポーツ新聞が抜かれていました。 不特定多数の人へ売り歩くための新聞ではなく、契約客へ届けるための新聞であり、しかも配達部数ぴったりしか持たされていませんので、そのような勝手な事をされては非常に困るのです。 新聞を持って行った本人にしてみれば、「自分は盗んだわけではなく、ちゃんとお金を払って買ったんだ!」と主張するのでしょうが、それは完全な自己承諾です。 確かに、代金を置いて行ったのですから、盗む意図はなかったのでしょう。 しかし、売買契約は単純に代金を払うという、買い手の一方的な意向で成り立つわけではなく、売り手もそれを承諾し、売り手と買い手が合意して初めて成り立つものです。 それを、買い手が一方的に代金を押し付け、商品を無断で持ち去る行為は違法ではないのでしょうか? たかだか130円ごときの新聞程度の事ですし、まして代金を置いて行ったので盗む意図はなかったと判断されるでしょうから、その程度の事で事件扱いにはならいでしょうが、厳密には違法行為にはならないのでしょうか? 例えば、自宅の駐車場に停めてあった車がなくなった代わりに、札束が置かれていたら間違いなく大事件になるでしょう。 もっとも、新聞と車とでは商品価値が違い過ぎますが、本質的には同じ事です。 このような問題は、刑法と民法のどちらに該当するのでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.4

 厳密には、窃盗です。刑法、民法ともに問題になります。  が、しかし。  刑法の適用を考える場合、「可罰的違法性」というのを考えないといけません。130円の物を盗んだからと言って、例えば懲役にしていたら、人を殺したらどうなんだという話になります。  逆に、人間の2、3人殺しても死刑にしないのが現在の日本です。5年くらいの懲役だったケースを見てびっくりしたこともあります。死刑判決が確定しても、死刑を執行しないのが日本です。法務大臣が堂々と「私の任期中は死刑確定判決を(無視して)執行しない」と言ってはばからない国です。それを誰も全然問題にしないので、またビックリ。  それとのバランスで、130円の物を盗んだ場合の処罰はどうなんだということを考えると、処罰はしないでしょうね。おそらく、問題にもしないでしょう。  民法上も、新聞そのものの代金と店に新聞を取りに行く手間暇代が損害だと言えると思いますが、家賃なんか、2、3ヶ月分、数十万円滞納しても契約解除できない(大した問題ではない)と判断される国です。  お怒りはもっともです。ご意見・価値観には私も大賛成ですが、日本の現状で言えば、警察でも、裁判所でも、どちらでも問題にされないと言わざるを得ませんね。

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noname#61929
noname#61929
回答No.5

#3です。 補足です。 可罰的違法性の議論は「犯罪の成否の議論」であり、「罪刑の均衡の問題」とは何の関係もありません。 被害額が10円程度であっても可罰的違法性がないことにはなりませんし、「代金を支払っているので被害額自体は直接的には0円」であったとしてもそれだけで直ちに可罰適法性を欠く事にはなりません。 もし可罰的違法性を欠けば「犯罪"不成立"で判決的には無罪」になります。したがって、「窃盗罪が"成立"するが可罰的違法性を欠き処罰されない」などと言うのは「刑法的には全くの概念矛盾で間違い以外の何ものでもありません。 #犯罪の軽微性を理由に起訴しないというのとは話が違います。

noname#61929
noname#61929
回答No.3

両方です。 結論だけ言えば、「刑法的には、占有侵害により窃盗罪となる。対価の支払いは犯罪の成立に全く関係がない」「民法的には、対価相当額以上の損害が生じれば不法行為が成立する」です。 と言っても余りに額が僅少で悪質性も低いので「事実上」法律問題にはまずもってならないのが現実ですが。頻繁に起こるようならまた別ですけれど。 警察に突き出しても他に何もなければ注意される程度で終わりでしょう。もっとも警察から注意を受ければまともな人間なら二度としないものですが、世の中腐った人間が時々いて懲りないだけにとどまらず逆恨みして嫌がらせしたり。

回答No.2

こんにちは 新聞を盗んだ人を取り押さえれば 警察に突き出せます。お金を支払った有無ではありません。 コンビ二でうっている新聞の扱いと配達で配っている新聞は 性質が違います、配達新聞は契約した特定の人を対称とした 契約履行の債務なのです。不特定の人への売り物ではありません。 だから130円置いたから、窃盗ではないとは言えません。 新聞の持ち主の許可がなければ、売買は成立しません。 いくら、130円の新聞で1万円払っても、窃盗です。 ただ、130円ごときで裁判は損です。 まず、新聞を抜き取った人を現場で捕り押さえ 警察を110番で呼ぶのが一番の解決方法です。

  • kentkun
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回答No.1

「新聞と車とでは商品価値が違い過ぎますが、本質的には同じ事」ですが、実際に法廷に持ち込まれると車と新聞とは全くその事件性は違います。 たしかに、売り主の承諾もなく無断で商品を持ち帰っているので「窃盗」になります。 でも世の中は経済社会。 経済的に見てどうか? 新聞代金として130円を置いていったら、盗む意志は無かったと認定されるでしょうし、車を同様なことをして持ち帰ったら窃盗として起訴されるでしょう。 窃盗は窃盗じゃん、金額の違いでなんでそうなるの?という疑問は理解できますが、世の中の仕組みはそうなっています。 「刑法と民法のどちらに」 刑法では 窃盗罪を犯した者は、刑法235条により10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。未遂も処罰の対象である(刑法243条)。 民法では 第709条、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 どちらでも適用されます。