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オークションの保証について

よくオークションで売り手が普通郵便では保証がないので、買い手の負担で保証のある発送方法にしなさいと言われていますが、商取引上、売り手は買い手に商品を届ける義務があるのではないのではないでしょうか。 普通郵便で仮に紛失しても買い手が一方的に泣き寝入りはおかしいと思います。 法律や商行為の専門家の方の回答をお願いします。

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  • N_Flow
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回答No.6

>よくオークションで売り手が普通郵便では保証がないので、買 >い手の負担で保証のある発送方法にしなさいと言われています >が、商取引上、売り手は買い手に商品を届ける義務があるので >はないのではないでしょうか。 >普通郵便で仮に紛失しても買い手が一方的に泣き寝入りはおか >しいと思います。 「特定商取引に関する法律」で商取引に関して取引の内容を明示 する義務があります。(個人の場合殆ど明示してませんが。) また、取引条件については、「売り手」が法律の範囲内で決定す ることができます。 「買い手」がその条件に納得できなければ、その会社(または個 人)と取引をしなければいいだけの話です。 決定権は「買い手」にあります。 時に、送料無料、消費税込みを謳っているのを見かけますが、そ れは他社との差別化を図るための企業努力であって義務ではあり ません。 以下は取引条件の例です。 1.屋 号 2.責任者 3.所在地 4.連絡方法 5.商品代金 注文商品の最終表示金額合計 6.商品以外の必要料金 代引手数料、送料 7.支払方法 8.支払期限 9.商品の引渡し方法 10.商品の引渡し時期 11.返品の可否(新品商品) 不良時のみ良品と交換。 ただし同一商品在庫がない場合は代金を返納。 また不良交換未対応の新品商品は商品毎に明記。 不良交換はあらかじめご連絡後、受取日を含め8日以内に必着(受取 人不在による受取遅延期間は日数に含む)。当店向け送料はお客様 負担。 当該商品の同梱物に欠品がある場合、及び通常使用後の不良交換対 応は不可。 12.返品の可否(中古品) 不良、破損にかかわらず不可。 (明らかに運送事故が原因の場合は例外) 13.その他特記事項 運送事故扱いについて ダンボール等に破損があり明らかにその原因による運送中の破損と 確認できる場合には、新品商品、中古品に関わらず不良交換(在庫 がない場合は返金)を行う。 運送中の紛失についても同様の対応となる。予め状況連絡が必要。 お客様にてメール便・普通郵便を選択した場合 当方の商品出荷をもって引渡完了とし、実際の受取人への商品引渡 は責任範囲外とする。 また、運送事故による返品・交換対応は行わない。 販売に関連してお客様と当店との間で取引条件に明示されていない 問題が生じた場合には、お客様と当店で誠意をもって協議するもの とします。 協議によって解決しない場合、○○地方裁判所を専属的管轄裁判 所とします。 以上参考まで。

5748
質問者

お礼

ありがとうございました。 はじめて、冷静・正確・客観的な回答をいただきました。 他の人はみなどうして「感情的」になるんでしょうか。 恐らくオークションに出品して買い手の立場になれないんでしょう。

その他の回答 (6)

  • hana-hana3
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回答No.7

>なぜ送料は買い手負担になるのか「法的」根拠をお示しください。 全てが、契約取引だからです。 送料を誰が支払うかは契約が決めますし、出品者が送料を負担する義務も根拠も何処にもありません。 オークションの取引は、双方の契約の下に進みます。 送料や発送方法が不明であれば、問い合わせて確認するのは当然の事です。 落札に参加するには、出品者が記載した内容(商品、支払い方法、発送方法等)に同意した上で落札に参加したものと見なされます。 落札後に「○○が違う」などと、「商品」以外の事にクレームを言うのは、契約違反です。 送料込みで出品した場合、安い価格のものだとかなりの赤字になることもありますし、値段の決まっていない物に送料込みで出品するのは、かなりの覚悟がいるのでは?(特に安いものなど) 送料込みとされていない限り、別途請求されても違法ではありませんし、宅配等の遠隔地に場合は、割増加算されても問題ないと思います。 オークションはもともと双方の信用取引です。 売り手も買い手も善意の相手とは限りません。 送料を惜しむ買い手に、安い「普通郵便で」と依頼されて、発送しないで頬かむりしてしまう出品者もいるでしょう。 普通郵便では発送の証拠もありませんから、あなた一人が訴えても相手にされないでしょう。 それでもよければ好きにしてください。

回答No.5

1.出品時に「送料や振込み手数料は落札者負担」と   書いてないと送料は出品者負担となります。   また、振込み手数料はどちらが負担するのか?   微妙な問題ですが、落札者が持参する交通費を   考えたら、落札者が振込み手数料を負担する   という考え方が一般的です。 2.売り手が買い手に届ける義務があるのは当然です   が、発送方法を誰が指定したかにより、責任の   負担が違います。落札者が普通郵便を指定したら   落札者の責任が大です。   それでも、未着の場合、本当に送ったのか?と   言われても証明できませんから、売り手の責任は   完全には回避できないと思います。

  • p44
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回答No.4

追加・・ >商取引上、売り手は買い手に商品を届ける義務があるのではないのではないでしょうか。 渡す義務は負うけど届ける義務はありません この場合郵送や宅配などのものを指して言うのでしょうけど届ける義務を負うのはこの業者です また普通郵便は無補償というのが納得出来ないのであればこれは郵政公社に文句を言うしかないでしょう

  • p44
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回答No.3

送料が依頼主の法的根拠? 契約によるものだからです オークションで取引が成立するという事は 契約が成立したという事です その際契約条項に 落札者が送料を負担ってあるのを見ていませんか? 商売とは儲ける為にする行為です 送料を販売主が負うのであれば これは価格に組み込まなくてはいけなくなります 全ての人間が発送を希望しているわけではないので 価格に組み込む事は出来ませんね という事は別途郵送料がかかるのは当たり前の事です そういう世の中の仕組み理解出来ませんかね?

  • hana-hana3
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回答No.2

買い手が普通郵便を希望したのなら、届かなくても文句は言えません。 郵便局では、それを受け付けた事実さえ残りませんし、確実に配達された記録も残りませんから。 買い手負担の発送とは「送料別」になります。 書留にすれば、内容物の価格分(上限はあります)の金額は保証されますので、届かない場合でも「損害」は少ないでしょう。 >普通郵便で仮に紛失しても買い手が一方的に泣き寝入りはおかしいと思います。 普通郵便制度がそのようになっている以上、文句は言えません。 >商取引上、売り手は買い手に商品を届ける義務があるのではないのではないでしょうか。 *どのような方法で届けるか。 *送料の負担はどうするか。 は、双方の話し合いで決めることです。 普通郵便を選んだら、届かない場合があることは当然の事なので、以後のクレームは言えないと思います。 届ける義務があるのは、郵便局や運送会社です。 売り手は、届ける事をそちらに依頼したのですから。 発送の事実さえ確認できない物(普通郵便)をまでは補償できませんし、追跡すら不可能です。 オークションの売り手としては、補償のある書留を使うことで、取引後に「届かない」というクレームを逃れることができますし、内容物の金額は保証されます。 普通郵便で発送した場合は、「買い手の嘘」なのか「届いていない」のかすら判断できませんからね。 確実に受け取りたいなら、そのための費用は惜しまないことです。 その費用を惜しむと泣き寝入りすることになります。

5748
質問者

補足

なぜ送料は買い手負担になるのか「法的」根拠をお示しください。

  • p44
  • ベストアンサー率11% (9/79)
回答No.1

いえいえ、オークションでなくとも送料は依頼主の負担になります 売主が負担する場合は 「送料サービス」と謳っている場合です >普通郵便で仮に紛失しても買い手が一方的に泣き寝入りはおかしいと思います。 普通郵便自体がそのような補償(保証ではありませんよ)を行う事を定義していないません 普通郵便で発送を希望する際はそういう事実を 納得の上でと合意して選択しているはずです。

5748
質問者

補足

送料が依頼主の負担になるという「法的」根拠をお示しください。

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