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住居の不可侵について

憲法第35条の住居不可侵についてです。 捜索する場所及び押収するものを明示する令状があったとしても、 侵入、捜索及び押収を受けることのない権利が侵されない場合はありますか。 それとも、令状があれば、かならず、権利はおかされますか。

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.3

whooさんが書かれた以外だと、令状は発布されたが、その間に火災で家が燃えてしまったとか、地震で全壊してしまったとか、対象物がなくなってしまう場合くらいしか思いつきませんね.

noname#61929
noname#61929
回答No.2

#名前は違いますが同じ人? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2939053.html の回答とほとんど同じで、「捜査機関が捜索差押許可状を取ったが必要がないと思い直した場合」「特に差押については差押さえるべき物がなかった場合」です。 令状の期限切れ、あるいはそもそも令状自体が出ない場合は話が別と考えるべきというのも同様です。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

大使館、領事館在、日米軍基地などですね これを治外法権と呼びます http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BB%E5%A4%96%E6%B3%95%E6%A8%A9

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