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逮捕の要件

憲法第33条に、「・・・権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」 と逮捕の要件について記載があります。 伺いたいのは、 犯罪を明示する令状があっても、逮捕されないケースはあるかどうかです。 よろしくお願いします。

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noname#61929
noname#61929
回答No.3

少々補足を。 #逮捕の要件を検討するなら、刑事訴訟法を勉強しないと駄目です。憲法はあくまでも原理原則を示すだけで、実際の逮捕は憲法を受けた刑事訴訟法にしたがって行います。 逮捕状の法的性質は刑事訴訟法では「許可状」ということになっています。つまり、捜査機関が「逮捕したいんだけど良いかな?」と裁判所に尋ねたところ裁判所が「良いよ」と許可したのが逮捕状。つまりは、「逮捕を行う捜査機関が逮捕を裁判所に許可してもらう」というのが逮捕状の意味です。ということは、「逮捕の許可をもらったけれどやっぱり逮捕しなくてもいいや」と捜査機関が考えれば逮捕しないということはできます。法理論的にはともかく実際にはそんなことは滅多にはありませんが。しかし、法律上はそれでも何の問題もありません。なお、逮捕状には有効期限があります。有効期限が切れた逮捕状では逮捕はできません。無論、通常は、有効期限が切れる前に更新をして新たな逮捕状を得ますが。 ところで国会議員の不逮捕特権については、憲法50条および国会法33条に規定があります。実務的には逮捕状を請求する場合、「院の逮捕許諾を得てから逮捕状を請求する」「逮捕許諾のない逮捕状請求は却下になる」ので、国会議員については実際には「逮捕状があるが逮捕されない」ということはないです。外交特権のある者についても逮捕状請求はしませんし仮にしても逮捕状請求が却下になり、逮捕状自体が出ません。その意味では、「そもそも逮捕状自体が存在しないので逮捕状があっても逮捕できない場合とは違う」と言うべきではあります。 ……捜査機関が間違って逮捕状請求をし、裁判所も気付かずに逮捕状を発付したということが起こらないとも限りませんが、その場合、捜査機関が逮捕できないことに気付かない限り逮捕してしまう可能性が絶対にないとは言いません。後で「違法な逮捕」ということが判明するにしても。もっとも、これはそもそも「逮捕状の発付は違法で逮捕状は無効と考えるべきで、逮捕も当然違法であり、法律的には、逮捕状があっても逮捕できる場合には当たらない」と言うべきではありますが(これは有効期限の切れた逮捕状も同じ)。 ちなみに、法律というのは「例外」がよくあるので「AであればBである」というのが原則であっても「AであってもBでない」という場合がよくあります。それが、まるで別のところに例外規定があったり、あるいはそもそも明文の規定がなくて条文だけからは必ずしも明らかであるとは限らないこともあります。特に明文のない例外というのを明らかにすることが「法律解釈」というものの一つの目的であるわけです。全てを完全無欠に網羅する条文など古今東西存在しません。

その他の回答 (3)

noname#61929
noname#61929
回答No.4

#3です。いい具体例を思いついたので。 「被疑者が死亡した」。 逮捕しないというかできませんね。

  • nrb
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回答No.2

ありますよ・・・ 逮捕される本人が見つからないと・・・逮捕できません そのまま行けは時効になります 他には外交特権のある外交官ですね 現職国会議員の場合、国会の会期中は逮捕できません http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E9%80%AE%E6%8D%95%E7%89%B9%E6%A8%A9

berry_22
質問者

お礼

ご返信くださいまして、ありがとうございます。勉強になります。 今、法律の勉強を始め、条文を読みはじめたのですが、 「○○がなければ、○○されない。」という表現が多くて困ってしまって・・・。 なら、数学的に考えよう!と、 「AならばBである」が真なら、「BでなければAではない」も真だから・・・と考えていたら、今度は逆もまた真かな、と気になってしまったのでした。 ということは、 「逮捕されるときは令状が必要」は「真」だけど、 「犯罪を明示する令状があるなら逮捕される」は「偽」ですね! 「逆」は成り立ちませんね!すっきりしました☆ ありがとうございます!

  • kasutori
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回答No.1

国会議員ならば、不逮捕特権がありますよ。ただ現行犯、または議会が了承するならば逮捕されます。

berry_22
質問者

お礼

国会議員には、不逮捕特権というものがあるのですね!! ご返信くださいまして、ありがとうございます。

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