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委任状について
現在大家さんと直接契約をしている賃貸物件を これからの全ての権限を不動産屋さんに権限委任する と突然 委任状を不動産屋さんが持ってきました。 大家さんに先日近隣の家賃と比べて不当に高い趣旨を 直接文面で伝え大家さんは書面を受け取り、先月より 自分の希望する家賃を振り込んでいます。 今後の話は直接契約にも関わらず第三者の不動産屋 んに委任することなど出来るのですか? また大家さんは先日電話で、もう終わりだ、家賃が気 にくわないなら次を探すだけだ、今後私の言う事は、 委任先に全て伝えたので、以上と 出てけと言う言葉 でした。 私は今後どうすればよいのですか?通常の日本法令の 契約で現在契約してます。今年末に契約更新です。 すんなり行かないならば法定更新になりその後、決裂 後、裁判なのですか?また今後大家さんの指定する 委任者と話は一切したくはありません。精神的にも 相当ダメージを追っております。 私も委任者を立てるなど良い方法をお教えください。
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まず最初に委任のことですが、委任は誰が何を委任しようとも自由です。委任を依頼する者を「本人」と云い委任された者を「受任者」と云い受任者の云ったことは本人の云ったことと等しいのです。ですから、GO123さんが不動産屋と話したくないと云うことは大家さん(本人)と話したくないと云うことと同じです。逆に、不動産屋と話せばそのことは大家さんと話したことと同じです。 次に「先月より自分の希望する家賃を振り込んでいます。 」と云うことですが、その額が契約書に記載された賃料より低額なら債務不履行で契約解除され引っ越ししなければならないことになります。契約書に記載された賃料を安くしてもらうことはできますが、大家さんが承諾しない限り効力がありません。勝手に変更することはできません。どうしても安くしたいなら簡易裁判所の調停などによって裁判所の関与の基で決めなければなりません。 そこで、現在では、GO123さんは家賃の改正について受認者の不動産屋と話したくないと云っているので、それはそれで結構ですが、契約書に記載されている賃料を振り込むか又は供託しておれば引っ越しなどの心配はないですが、どうしても安くしたいなら簡易裁判所に(cyobin_manさんは家庭裁判所と云っておられますが家庭裁判所は家庭に関する審判などで(裁判所法31条の3)家賃などの調停は簡易裁判所です。)調停の申立をしなければなりません。簡易裁判所に行くと用紙もありますし書き方も教えてくれます。家賃の交渉だけなら裁判所より不動産屋とお話した方が安易と思われますが再度ご検討下さい。なお、安くしてもらわなくてよいなら従前の家賃さえ支払っておれば何の心配もありません。
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- cyobin_man
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契約期間はどうなんでしょう? 今回契約が更新になるのでそれ以降はこんな高い家賃は払わない と考えて値下げ願ったんでしょうか? それとも 高いと思うから途中だけど 満額は払わない ってしたの? どちらにしてもあまりにも乱暴です。 ひょっとしたら、貴方の勝手な思い込み(失礼)かも知れない。 まずは 更改時期を待ち申し入れをして、それで相手が話し合いに応じてくれない場合 家裁に調停を申し込む必要があったのでは。 とりあえず 家庭裁判所に申し込みしてください。 法律が認めれば、その不動産やさんがでてきます。 ダメなら 大家さんがでてきます。 調停は 第3者が入ります。 試しても損は無いでしょう。
お礼
ありがとうございます。
- maisonflora
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1.契約の相手方がたてた代理人と交渉、ということは、よくあることです。法律的にも、問題ありません。 2.家賃も、「供託(きょうたく)」という方法にしておく必要があります。また、「文書」も「内容証明郵便」でないと、効果がうすれます。 3.調停後、裁判でしょう。こちらも弁護士をたてることになります。
補足
質問させて下さい。 1、代理人との話をしたくはありません。 話をしないでいるとどうなりますか? また嫌がらせなどしてきたらどうした らよいでしょうか? 2、家賃は銀行振り込みです。大丈夫でしょうか? 3、調停についてもう少し詳しく教えてください。
お礼
やっと全て理解できました(^-^) 本当にありがとうございます。 これをきに簡易裁判の手続きをします。 tk-kubotaさん 素晴らしい回答ありがとうございます。 これからも皆様に良い回答をして行って下さい。 応援してます。