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保護司の方が家族の面談に来てから、どれくらいで仮出所できるのでしょうか?

夫が服役しています。 18年10月初旬に受刑確定で刑期は2年10ヶ月(内未決3ヶ月)なん ですが、保護司の方が19年3月中旬にいらっしゃいました。 保護司の方が家に来るのが早いような気がして驚いたのですが、 保護司の方が家族の面談に来てから、大体、どれくらいで仮出所 できるものなんでしょうか? また、仮出所の再審査期間は3ヵ月毎なんでしょうか。6ヶ月毎 なんでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたらご解答下さいますようよろしく お願いします。

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  • shah
  • ベストアンサー率47% (16/34)
回答No.1

>大体、どれくらいで仮出所できるものなんでしょうか? 2ヶ月~8ヶ月です。 >仮出所の再審査期間は3ヵ月毎なんでしょうか。6ヶ月毎なんでしょうか? このくらいの刑期ですと、何も問題が無ければ満期の1年前と、仮出所の日程が仮決定されてからと、2度の審査だけですが、何かあれば再審査となります。また、担当保護司によって(熱心な方、忙しい(事務的)な方等)で変わって来ます。 刑期は2年10ヶ月-未決3ヶ月で刑期2年7ヶ月。 18年10月初旬に受刑確定ですから、刑期満了は21年4月初旬ということですね。 仮釈放は、(1)初犯か再犯か。(2)犯罪の種類等。(3)刑務所内での配属部署。(4)本人の生活態度。等々によってさまざまですが・・・・。 現行の監獄法上は、刑期の3分の1以上過ぎた段階で仮釈放可能となっていますが、実際はこの頃から仮釈放の対象者リストに登録され、3分の2以上過ぎた段階で、手続きが開始されます。 31ヶ月の刑期ですと仮釈放は。 初犯であること。犯罪名が再犯の恐れが無いもの。身柄保証人が妻で本人が生活の糧となる。友人関係に問題が無い等の条件のいい場合。 (交通違反で被害者がいない等) 7~8ヶ月。 再犯または、再犯の恐れが多い場合(罪名)。累犯の場合。共犯者または、組織に関係していて、そのものが帰戻地に居る場合。 (覚せい剤、組関係の犯罪) 2~4ヶ月。 *基本的に組織関係者の場合、本人が組織に対して離脱する手続きをしない場合は仮釈放対象外、満期出所となります。 >保護司の方が19年3月中旬にいらっしゃいました。 仮釈放手続きは進行中ですので、身柄引受人の変更、本人の生活態度等に変化が無ければ、年内の出所も可能性があります。 ご主人の帰りが楽しみでしょうが、釈放後の生活でいろいろ苦労があると思います。 諸事情があると思いますが、今回のことをバネにして強く生きていかれることを望みます。

fumy231
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 とてもよく分かりました。 主人は、初犯で被害者も企業です。被害者側の落ち度ややり方が 汚かった為、裁判官の減刑も大きかったです。拘置所では当初執行の 最終面接にまで行き、落ちて刑務所に移動になったのですが、そう いった事情も仮釈放審査に影響したのでしょうか・・当初、服役は 3分の2~4分の3は覚悟していたので、刑期の3分の1も過ぎていないのに 保護司の方がいらっしゃったのには驚きました。 出てきた後がまた大変とはわかってはいますが、私にとって今までの 苦労を思えば乗り切れると思います^^ ありがとうございました。

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