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保護司さんについて

旦那が刑務所に居るのですが実刑2年8月。満期22年8月。未決5ヶ月。刑務所に移動になり今まで懲罰にもならず役職も幾つもしていて色々と頑張っています。でも今月(11月)保護司さんが家にきたんですが保護司さんが言うには来年の3月に早ければ出られると言う話をされました。信じていいのでしょうか?教えて下さい!

みんなの回答

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

保護司をしています >保護司さんが言うには来年の3月に早ければ出られると言う話をされました。信じていいのでしょうか?教えて下さい! 「早ければ」というのは希望的な意見を述べたのであって、3月頃に仮出所が予定されているのはないと思います。 法律上は刑期の1/3以上を経過すれば仮出獄が認められるので、その可能性を述べられたのだとは思いますが、誤解を招くことが多いのであまり適切な発言では無かったのではと思います。 11月に保護司が訪問したとのことですがこれが初めてでしょうか? 刑務所に収監中に保護司が(受刑者が指定する)身元引受人の元を訪問するのは、「環境調整」と言い身元引受人を受けるか・出所した場合の住居や仕事などはどうか等を調査し、仮釈放期間中の生活や保護観察に必要な情報を調査・調整するのが目的です。 保護司と身元引受人(あなた)とは刑期満了までお付き合いをするようになるので、「このような可能性もあると」言う意味で話をなされたのだとは思いますが、(実刑2年8月。満期22年8月。未決5ヶ月)で初回訪問の段階なら仮出所予定はまだ無いと思います。      

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

模範囚として仮釈放が受けられたのでは? 有期刑の場合は最短で懲役の3分の1を服役すると仮釈放の対象になり、本人の服役態度や悔悟の情、更生意欲、再犯の恐れの有無、社会の感情などを加味して決定されますが、刑期を終えたわけではなく、仮釈放中に犯罪を犯して罰金刑以上の刑罰が課せられた場合や、保護観察中に遵守すべき遵守事項に違反した場合には、地方更生保護委員会の仮釈放取消決定により、仮釈放が許された全ての期間を、刑事施設で過ごすことになります。