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受刑者で髪を5cmまで伸ばしても良いと言われた様なのですが
受刑者で髪を5cmまで伸ばしても良いと言われた様なのですが 仮釈放が近いと言う事なのでしょうか? 刑期は4年で未決拘留分などを差し引き計算すると 満期まではあと1年3カ月です。 なお、2カ月程前に面接があった様なのですが それが仮面接なのか本面接なのかははっきりと解りませんが 1カ月ほど前に5cmまで髪を伸ばして良いと言われた様です。 これが仮出所までの段階としてどのような状況(段階)なのかお解りの方が いらっしゃればお教え下さい。よろしくお願い致します。
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刑期の2/3が過ぎた頃から、仮釈放は現実味を帯びてきます。殆どの場合には3/4から4/5での仮釈放です。 受刑者はその刑期が2/3を過ぎた頃、「準備面接(仮面接)」を受けます。これを受けると刑務所内での生活自体は変わりませんが、待遇面で色々と緩やかになってきます。 なので質問にある受刑者の場合には、最低でもこの仮面接があったのだと思います(そうでなければ髭を伸ばす事は禁じられており、処罰対象になる場合もあります)。 この時期と平行して身元引受人の元へ、保護者から連絡があり「引受状況・体制はどうか?」など聞かれる場合があります。この連絡があった時にはすでに保護者は出所予定日を把握しておりますが、普通は教えてくれません(話の持っていき方次第ではポロッと、もありますが^^)。 仮面接がありその後、受刑者はパロールという「仮釈放申請書」を書くことになります。これを更正保護委員会が審査をし、いよいよ「委員面接(本面接)」を受けることになります(仮面接からだいたい6ヶ月過ぎ辺り)。 本面接を受けて10日以内に刑務所の担当から受刑者に何も言われなければ、めでたく『仮釈放決定』です。仮釈放の日はおおむね「本面接から2ヶ月先」に設定されてますから、ここまでくれば出所の日は近いです^^ そして仮釈放2週間前になると、寮を移され作業もしなくてよくなります。出所前の心の準備期間ですね。 ご参考までに♪