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仮釈放までどれくらい?

彼女が2度目の服役中で先月2類に進級し、今月2種に進級しました。刑期は2年6ヶ月で今、半分を消化した時点です。仮釈放をもらえるとしたらあとどれくらいでしょうか?

みんなの回答

  • harun1
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回答No.2

ごめんなさい一部訂正します (誤)3分の2を経過した頃に仮釈放の「連絡が」入ると思います。 (正)3分の2を経過した頃に仮釈放の「準備に」入ると思います。 保護司の経験から言えば 再度の入所なので、入所から2年を経過(残り刑期4~6月)が仮釈放の頃合いではないでしょうか。  

mqtgs904
質問者

お礼

解りやすい回答ありがとうございます。今の所、順調に進級してるので期待していたのですが、やはり2度目ということで簡単には難しそうですね…。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

仮釈放が認めらるには、刑期も期間の3分の1を経過し、 (1) 悔悟の情がある。 (2) 更生の意欲がある。 (3) 再犯しないと認められる。 以上を保護監察官との面接で認められることが条件です。(社会感情も考慮されます) ご質問の場合は再度の入所であり、再犯のおそれがあると見なされます。犯罪の種類によりますが常習性の高い覚醒剤等の薬物によるもの、常習窃盗などは仮釈放までの期間が長くなります。 内容が不明なので確実なことはお答えできませんが、累進2級の模範囚であれば刑期の3分の2を経過した頃に仮釈放の連絡が入ると思います。 刑務所に入所時に仮釈放の希望や身元引受人、帰住予定地の調査(申告)があります。 その際に指定した身元引受人に対し、保護司を通して引き受け意思の確認や仮釈放中の住居、仕事などの調査が行われます(環境調整といいます)。 通常は家族が身元引受人に指名されるのが普通なので、家族の方に状況を聞いてみたらいかがでしょうか。 身元引受人に対して、仮釈放予定日の1ヶ月前~2週間前くらいに連絡があります。 もし仮釈放の希望や身元引受人、帰住予定地の申告がない場合は仮釈放は行われません。  

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