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18歳未満と・・・
18歳未満とお金を払って電話でHな話をすると罪に問われるのでしょうか? 性交渉をすると条例などに引っかかるのはわかるのですが、肉体的な交わりはなく、電話でのみいやらしい話をするのは罪になるのでしょうか? よろしくお願いします。
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「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」 第2条第2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇 心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。 ここで、 「性交等(性交若しくは性交類似行為」 と書かれています。また、 「児童に自己の性器等を触らせる」 もだめとなっています。 この法律の適用を考える場合には「Hな話」の内容が具体的にどうなのかということで変わってくるでしょう。たとえば、露骨なテレホンセックスであれば抵触する可能性は非常に高く、でも単に雑談的に児童に対して彼がいるのか、彼と性交渉したことがあるのかという程度の会話だと抵触しない可能性もあります。 ただ、上記で抵触しないという場合でも、各都道府県の条例では「淫行」(この定義は難しいですが、少なくとも直接の性交渉以外でも適用できるとされています)を禁止していますので、それに抵触する可能性もあります。
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たのしいですか? そうですか、よかったですね。
止めなさい。 もっと健全に生きなさい。 将来自分の娘が同じように他の男にされたら等々考えれば できないはず。 欲望だけで生きてるのでは人間ではありませんぞ。 何も18歳未満の子を相手にする必要性はないはずですから。
お礼
いえ、私がするわけではないですよ。 部活で書いてるシナリオで口論になりまして。 条例に抵触するしないで大きく内容を変えないといけないんです。
- akira-45
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児童ポルノ禁止条例に抵触するかもしれませんね。ご参考まで。
お礼
児童ポルノ禁止条例について調べてみたいと思います。
お礼
ありがとうございます。 よく理解できました。 各都道府県の条例を調べてみたいと思います。