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6月から18歳未満の人と大人がHすると…
6月から18歳未満の人と大人がHすると犯罪になってしますって聞いたんですがこれって本当ですか??なんか援助交際を防止するための対策らしいんですが、援助交際してない人(純粋に恋をしている)も罪になってしまうんですか?? どなたか教えてください。よろしくお願いします。
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法律ではなく条令(名称は都道府県名+青少年育成条例)ですので条例違反です。 条例ですから当然各都道府県で異なります。 施行当時は長野や東京にはありませんでしたが今は知りません。 多くの場合未成年(18才未満ではなく19歳以下)の者は客観的に見て 結婚しているか、 結婚を前提とした間柄(親同士が認め合っている婚約者同士など・ 本人達が将来を誓い合っているだけでは×) でない限り性交をしてはいけないことになっています。 確か片方が成人だと成人が処罰対象になるだけで未成年同士でも基本的にはダメです。 愛の存在や金品の授受は関係ありません。これは恐らくグレーゾーンを排除するためです。 「愛し合っている」なんて誰にでも言えますし、真偽の判定が不可能ですから。 因みに大人は逮捕されます。 私の回答は古い、若しくは局地的である可能性があることを予めお断りしておきます。