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20歳以上すぎた援助は犯罪ですか?
友達で「チャットで知り合った人とエッチをしてお金をもらった。」と話した人がいました。友達は20歳後半ですし、相手の人は30代だったそうです。 友達からお金の話をして相手も了解した上でエッチをしたそうです。 よくテレビや新聞では18歳未満(学生)の女の子と20歳すぎた男性が性交渉をして逮捕された、という報道はみかけますが、お互い20歳すぎた者同士の場合はどうなるのでしょうか? お金を払って性交渉をする仕事ってあるのかわかりませんが、そういう仕事をしている人は犯罪にはならないのですか? 素人同士がお金でエッチをした場合は犯罪になるのでしょうか?
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売春防止法の問題になりますが、実際にお友達が逮捕されることはまずありえないと思います。 まず売春とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」ですから、ご質問のケースでは、「不特定の相手」とは言えないでしょう。また、個別の「大人同士の関係」では、何らかの対価(お金だけでなく、ブランド品や生活の保護等)を目的とする性交も認められますから。 未成年者が相手の場合に逮捕されているのは、刑法176条(強制わいせつ罪―未成年者が相手だと合意の上でも犯罪になります)や各種条例にひっかかるからです。 ちなみに、日本では「ソープランド」で公然と売春が行われています。 表向きは個室で女性が同伴してくれる特殊な「お風呂屋さん」で、お客さんがお店に払うのは「入浴料」だけです。で、個室に入った後のことは「大人同士の関係」なので、ナニをしようと本人の自由意志によるものであり、お店は関与していない、というのがソープランドの建前です。
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- tojyo
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お金の授受がある以上りっぱな「売春」でしょう。 18歳未満の場合はお金や物品の授受がなくても青少年育成保護条例などで捕まります。
お礼
ご回答ありがとうございます。ご意見を参考にさせて頂きます。
- 3yzu
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rabbitthimeさんのお友達の件は「売春」に該当し、刑法犯です。ただ公序良俗に違反しているだけで、お友達のようなケースは立証が難しいのです。 但し、東南アジアの女性などを使い、商売として売春を行っている業者は、時々警察当局に捕まっています。 18歳未満の性交渉云々は、各自治体の条例(青少年育成保護条例など)に抵触し、昔は罰則規定などの規制が緩やかだったのが、行政罰(罰金など)が課せられるようになったのです。 メディアには、個人の性の自由VS.行政上の規制という図式で、社会問題としてたまに取り上げられているため目にされたのだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今友達はしていないと思いますが、もししている・今後するようなことがあれば「刑法犯」なんだってといけない事だと話したい思います。
- hikki-hikki
- ベストアンサー率26% (1198/4585)
その友達を「バイタ」と呼んであげましょう。 下手に「女子高生援助交際」って云うからこんなバカがてでくる。はっきり「未成年売春」とか云えばいいんだよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。さすがに友達に「バイタ」とは…言えません(苦笑)。
- ceita
- ベストアンサー率24% (304/1218)
http://www.houko.com/00/01/S31/118.HTM 微妙な線かも知れませんが、 売春に当たると思います。 未成年との淫行と違うのは、 売ったほうが捕まり、買ったほうは捕まらないということでしょう。
お礼
>未成年との淫行と違うのは、 売ったほうが捕まり、買ったほうは捕まらないということでしょう。 そうなのですね。売った方が悪い事になっちゃうのですね。たぶん友達は今はやっていないと思いますが…今度またそういう事をしそうになったら、その話をしてみたいと思います。
- hirokazu5
- ベストアンサー率16% (308/1836)
そういうのを日本語で「売春」といいます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ♯4の方が「刑法犯」と書いていたので、「下手すると逮捕されちゃうの?」と心配しましたが、逮捕されることはないのですね。少し安心しました。でも良い事ではいないので、その友達も今はしていないと思いますが、またそういう行為をしそうな時は皆さんのご意見を参考に話をしてみたいと思います。 la-lunaさんのご回答で少し安心できました。ありがとうございました。