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社内での嫌がらせ

会社内でのトラブルです。 私は30代で一応彼氏もいますが、色々事情がありましてまだ結婚はしていません(本題から外れるため、事情は割愛します)。 30代で未婚であるということで、差別的発言をする男性社員Aがいます。 入社してからほぼ毎日言い続けられています。 いちいち目くじらを立てるのも嫌なので、冗談でかわしてきたのですが、先日あまりにもひどい発言をされて翌日出社できませんでした。 ・現在、部署内で異動があってそれに伴い、席替えをしていました。 私も席を変わりたいというと、「もうじき新入社員の女の子が入るんだから、ばばぁはそこにいればいいんだ」 ・部署内に仕事をちゃんとやらない若い男性Bがいるので、やらなかったことに対し指摘をすると、Aが「お前がBをいじめた、お前のせいでBに白髪が生えた」 これまでの発言も上記の発言も、周りの人間は聞いています。 「更年期が云々」とかかれた紙を置かれたこともあり、それはちゃんと保管しています。 これらのことをセクハラとして人事部に訴えるつもりでいるのですが、うまく伝えるポイントなどあれば、教えてください。 宜しくお願いします。

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  • origo10
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回答No.2

 セクハラに関する質問にアドバイス(参考URLの紹介)をしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2559890.html(参考URL:少し事例は違います。)  セクハラに関する国の考え方として次のようにHPにQ&Aが掲載されています。 【Q1】 セクシュアルハラスメントかどうかの判断基準は? 【A1】 職場のセクシュアルハラスメントとは、職場において女性が不快に感じる性的な発言や行動が行われ、それを拒否したことで解雇や減給などの労働条件の不利益を受けること(対価型)や、性的な発言や行動が行われることで職場の環境が不快なものになり、働く上で重大な影響が生じること(環境型)をいいます。   男性はこれくらいのことならいいだろうと思っても、女性の意に反する望まない性的言動であれば、セクシュアルハラスメントとなります。 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei19.html(静岡労働局)  <セクシュアルハラスメントに関する会社の対応> 【問】 セクシュアルハラスメントを受けたので、会社の相談窓口に相談しましたが、うやむやにされそうだったので再度相談しところ、トラブルメーカーとして扱われ、会社を辞めざるを得ませんでした。会社に残っている同僚のことを思うと、泣き寝入りしたくないのですが。 【答】 セクシュアルハラスメント防止対策に関して、均等法に基づき定めている指針では、会社にセクシュアルハラスメントの相談をしたこと等で不利益な取扱いを受けないよう事業主は留意し、その旨を社内に周知することを求めています。  会社のセクシュアルハラスメント防止対策が不十分だと感じる場合、雇用均等室にご相談ください。会社から事情を聞き、必要な場合は指導を行うことができます。 (均等法Q&A:厚生労働省)  「同僚が私の意に反するセクハラの言動を繰り返し、それが限度を超えていて職場の環境が不快になって、非常に苦痛です。働く上で支障が出るほどとても困っているいるので、男女雇用機会均等法に基づき、社内的な対応をきちんとしてほしい。」等と伝えてもいいと思います。  今年4月の改正男女雇用機会均等法の施行で、会社にはこれまで「セクハラ対策」を「配慮義務」が課されていたのが、「措置を講ずる義務」が課されました。  「セクハラの訴えがあり事実関係を確認したが、配慮はしたけれど、具体的な措置は講じなくてよいこととした。」等の対応は法に反することになります。(労働局雇用均等室に相談すれば、会社を指導してくれます。)  法律上も会社は適切な対応をしなくてはなりませんので、本当に困っていることを会社が理解しないようであれば、場合によっては「納得のいく対応をしていただけない場合は、労働局(雇用均等室)に相談することも考えています。」とクギを刺しておくことも考えられると思います。  現実的な問題として、セクハラの訴えをした人が、社内に居づらくなったり、仕事がしづらくなったりすることもあり得ますので、セクハラに関する会社の対応を求め、会社の対応を見ながら、質問者さんが不利益を受けるようであれば行政機関(労働局雇用均等室)に問題解決の援助を求める、というようなスタンスで行かれたらいかがでしょか。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1314(改正男女雇用機会均等法:11条) (職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置) 第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/02a-02a.pdf http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/02a-05.pdf(指針) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/02a-01.pdf(改正男女雇用機会均等法のポイント:9~11ページ) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data.pdf http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku06/pdf/data.pdf(職場でのセクシャルハラスメント) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/josei/josei02.html(セクハラと会社の責任)

macheriemari
質問者

お礼

参考URLをたくさんありがとうございます。 労基にはできるだけお世話にはなりたくないですが、万が一の時はそういう手段もやむを得ないでしょうね。 幸い人事のトップは女性なので、ちゃんと説明すればわかってもらえると思います。 ただ、何らかの措置をしていただいても相手が変わることはないと思いますし、かえって嫌がらせがひどくなることも心配です。 まぁ色々気に病んでいたらきりがないので、思い切って行動には出るつもりです。 頑張ります、ありがとうございました!

その他の回答 (1)

noname#33523
noname#33523
回答No.1

私も前の会社で同じ経験があります。事実をつたえることも大切ですが大げさにかなり精神的苦痛をうけているように伝えることが大切です。

macheriemari
質問者

お礼

これまではずっと我慢して誰かに相談することはありませんでした。 でも自分を守るためには、もっとアピールして周りを味方につけなければいけないと思います。 頑張ります! ありがとうございました。

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