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部署内でのセクハラ隠し、社内他部署に事実を広めても問題なし?
仮の話として聞いてください。 ある民間会社で、男性社員Aが、同じ職場内の女Bから、 一方的に交際をせがまれました。 女Bは精神異常者で、思い通りにならないと、 A君に対し、放火予告メールを送りつけるなどの、 行為も働きました。 結局A君は、女Bの退職後、女Bと一切の連絡を絶ちました。 職場では、A君と女Bとの交際についての噂が流れたり、 A君がしつこくセクハラ発言(卑猥な事を聞かれるなど)を受けたりして、 A君はノイローゼ気味になりました。 女Bが退職した後も、また縁を切った後も、 A君はしつこく関係について探られました。 職場内でセクハラが問題化すると、 女Bは、 「あんたが言いふらして歩いたおかげで私がセクハラを受けている」 と、Aを責めていました。 しかし実際には、女Bが、 (A君がそのつもりがないのにも関わらず、) 一方的に「私はA君と交際している。」と 勝手に噂を流していた事が、女Bが退職後に判明しています。 精神的に参ったA君は、セクハラを上司に訴えたところ、 会社の上層部はセクハラをもみ消しました。 A君は、強気の態度に出ると、 他部署へ異動(左遷)させられました。 そこの会社は環境的にも問題が多く、 A君はセクハラもみ消しが日常化しないために、 日常の業務中に、他部署、他営業所の社員と会話する中で、 セクハラの事実を全社的に広めようと考えています。 (あくまで広めるのは社内のみ。また、証拠は十分にある。) そうすれば、社員から上層部への反発・反感が広まり、 無言の圧力になるため、職場環境が改善されると考えたのです。 ただ、反発を持った社員が会社への忠誠心がなくなるなど、 会社の利益が損なわれるという、副作用も起こりえます。 社外で話して歩けば、事実でも名誉毀損罪が成立しかねませんが、 このように社内であれば問題ないでしょうか? このケースでは、A君の行為が、 法律上、名誉毀損や、背任などに当たらないか、 詳しい方、ご教示願います。
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>社外で話して歩けば、事実でも名誉毀損罪が成立しかねませんが、 >このように社内であれば問題ないでしょうか? 社内でも不特定多数の人間が聞いていれば名誉毀損にあたります。 民事で慰謝料請求ならまだしも、刑事事件として逮捕される可能性もあります。 絶対に、絶対にやめて下さい。 B女が噂を広めていたからといって、A氏も同様に噂を広めていたのでは、 目には目を、歯には歯を、となり法治国家が成り立ちません。 B女が噂を広めたことについて、民事手続などで、A氏がB女を名誉毀損で訴えるべきでした。 >そうすれば、社員から上層部への反発・反感が広まり、 >無言の圧力になるため、職場環境が改善されると考えたのです。 >ただ、反発を持った社員が会社への忠誠心がなくなるなど、 >会社の利益が損なわれるという、副作用も起こりえます。 言いふらすことでは、職場環境は改善されないと思います。 むしろ、言いふらされたことにより、 ・職場秩序を保持すべきなのに、職場環境を悪化した ・名誉を失墜させ、会社の利益を損なった として、A氏は左遷よりも重い処分、恐らく懲戒免職になるでしょう。 ですから、絶対に言いふらすのはやめてください。 今回のケースは、女性から男性に対するセクハラという点が問題となります。 改正均等法では、今年の4月から、セクハラ被害者の対象に男性も含まれましたが、 今回の件がいつ頃なのかで、対応も少々変わってくる可能性もあります。 4月以降ならセクハラであり、4月以前なら嫌がらせになるなんて、 いささか腑に落ちないのですが・・・。 ただ、職場におけるいじめや嫌がらせの問題に直接関係する法規定はありません。 嫌がらせを民法上の不法行為として問うことはできると思います。 したがって、B女に対して慰謝料請求することや、左遷人事が不当処分であるとして、 弁護士に相談することが最善策だと思います。
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- aries_a_double
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社内でも同じことです。 公然と事実を広めることで名誉が失墜すれば名誉毀損は成立します。 そのように個人的に動く必要はなく、他機関にゆだねるべき問題かと思われます。 組合があれば、組合に訴えるもよし。公的機関でもいいでしょう。
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ご回答ありがとうございます。 しかし、名誉の定義って何ですかね? 会社側の主観で決まるものなのでしょうか? 日本の法律はおかしいですね。
お礼
ありがとうございます。 A君はその女がやめた後も、職場でしつこく女Bに聞かれるので、 正直に「放火予告をしてきたから別れた」と言おうと思っても、 これはこれで、女Bに対する名誉毀損が成立してしまうのでしょうか。 どうにもならないですよね・・・。