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相続放棄の受理証明書
20年前に両親が離婚し、10年以上音信不通だった父が死去したことをこれまた10年以上音信不通だった弟から伝え聞きました。 正直あまり関わり合いたくもないし、微々たる財産に対して権利を主張するより父の元で苦労したであろう弟が受け取ってくれればと思い、相続放棄の手続きを行いました。 その後、祖母の山林の名義を叔父(父の弟)に書き換える手続きに必要だから受理証明書の原本を送って欲しい、用が済んだら責任を持って返送すると言われました。 別に問題ないだろうと思って郵送しましたが、そういえば返送されてこないなぁと思い、ちょっと不安です。 1. そもそもこういう場合、私から郵送する必要があったのでしょうか? 家庭裁判所と叔父のやり取りで解決してもらうことができたんじゃないかとちょっと引っかかってます。 2. 証明書の効力の範囲は私が放棄した範囲に等しいのでどうでもいいかな?と思っていたのですが、この認識はヤバいでしょうか?
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- huhanlasch
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回答No.1
祖母の分が関係してくるということはお父さんの後におばあさんが亡くなったということでしょ?だったら代襲相続になるので、相続による名義変更の添付書類で必要だったんじゃないでしょうか?そうじゃない場合はaiip21さんの受理証明は必要ないと思います。 まあでも2の認識は全然ヤバくないんじゃないかと僕も思います。
お礼
祖母が亡くなったのかどうかはちょっとわかりません。 でも少し安心できましたので、あまり神経質にならずに過ごそうと思います。 ありがとうございました。