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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離れ(付帯建築物)の建築について)
離れ(付帯建築物)の建築について
このQ&Aのポイント
- 増築が難しいため、離れとして建築する計画
- 離れにはキッチンや浴室がないため、付帯建築物となる
- 敷地の形状上、分割して建てることができず、延焼の規定に抵触しないか心配
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noname#102385
回答No.1
今晩は cyoi-obakaです。 母屋と離れの間の距離の質問ですが、2棟合算した延床面積が500m^2以下でしたら、その2棟の建物は1棟の建物として扱います。 従いまして、母屋と離れの間の距離についてはなんの規定もありません。 つまり、2棟を1棟と考えて延焼範囲を確定しますから、それぞれの建物間に延焼の恐れのある範囲のラインは出て来ません。 仮に、500m^2を越えるのであれば、それぞれの建物で延焼線を考えますので、其の場合は母屋と離れの間の中心から、1階でそれぞれ3m、2階以上でそれぞれ5m以内が延焼の恐れのある範囲に入ります。 さて、本件の場合、確認申請上の敷地単位の工事種別は「増築」であり、建物別の工事種別は「新築」と成ります。 通常「増築新築」という物です。 これは、あくまで建築行為としては「増築扱い」に成ります。 従って、既存建物(母屋)の延床面積が240坪以上ないと、既存建物の耐震診断を要求される可能性が高いです(既存建物×1/20≧増築建物且つ増築建物50m^2以下は耐震診断無し)。 この点は、行政庁に事前の確認をして下さい。 以上、参考意見です。
お礼
とても丁寧に説明頂き、ありがとうございます。 非常に参考になりました。 行政庁にもよく相談してみます。 ありがとうございました。